東京都環境確保条例に基づく工場・指定作業場について
更新日:2022年4月14日
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」では、公害の未然防止を図るため工場・指定作業場に対して規制を行っています。
工場・指定作業場の届出情報の提供
市では、環境確保条例に基づく、工場及び指定作業場の届出情報を提供しています。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
工場
環境確保条例では、事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、工場の設置に際して、事前の申請を義務づけています。市は、申請を元に計画内容を審査するとともに、事業者に公害防止のための指導を行います。
工場
定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において一年以上行うものに限る。)
定格出力の合計が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場
- 印刷又は製本
- 金属の打抜き、型絞り又は切断(機械鋸を使用するものを除く。)
- 木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは切断
- ガラスの研磨又は砂吹きなど
次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
- ドライクリーニング
- 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
- 肥料の製造
など
≪詳細については、環境確保条例 第2条第7号 別表第1参照≫
工場設置(変更)認可の届出、その他工場に関する届出については下記のページへ
→東京都環境確保条例に基づく工場に関する申請・届出
指定作業場
環境確保条例では、公害の発生源となりやすい32種類の事業所等を「指定作業場」と規定し、事業主に届出を義務づけています。市は、現場調査により施設の概要を確認するとともに、各種の規制基準に基づく公害の防止の指導を行います。
指定作業場
- 自動車駐車場(自動車等の収容能力が二十台以上のものに限る。)
- ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第二十三号に規定する設備を有する事業所をいう。)
- 自動車洗車場(スチームクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。)
- 廃棄物の積替え場所又は保管場所(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項及び第四項、第十四条第一項及び第四項並びに第十四条の四第一項及び第四項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。)
- 材料置場(面積が百平方メートル以上のものに限る。)
- めん類製造場
- 豆腐又は煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。)
- 洗濯施設を有する事業場
- 焼却炉(火床面積が0.5平方メートル未満であって焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満のものを除く。)を有する事業場
など
≪詳細については、環境確保条例 第2条第8号 別表第2参照≫
指定作業場設置(変更)の届出、その他指定作業場に関する届出については下記のページへ
→東京都環境確保条例に基づく指定作業場に関する届出・申請
このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)
ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境資源循環部環境保全課のページへ
