野外焼却(野焼き)の禁止について
更新日:2022年9月5日
野外焼却(野焼き)は原則禁止されています
廃棄物の焼却は、 煙や悪臭、灰により近隣の方にとって大変な迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類など有害物質を発生させるなど、環境汚染の原因のひとつにもなります。
そのため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法という。)」に基づき、家庭や事業所から出たゴミを庭や空き地でそのまま積み上げて燃やしたり、ドラム缶やブロックで囲んだ焼却炉を使用しての野外焼却(いわゆる「野焼き」)は、一部の例外を除き、平成13年4月1日から禁止されています。また、平成14年12月1日からは、従来の家庭用焼却炉は構造基準を満たさないため、使用できなくなりました。
また、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という。)」第126条においても、 焼却行為(野焼き)は原則禁止されています。
小規模の廃棄物焼却炉を使用すること及び野外焼却(野焼き)をすることは原則禁止されています。
野外焼却(野焼き)は法律により罰せられます
法律に違反して野外焼却(野焼き)を行った場合、違反者は5年以下の懲役、もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその両方に処せられます。
ごみはきちんと分別して、お住まいの地域の収集日に所定の場所に出すようにしてください。
出し方の詳細については「ごみ・資源の収集曜日の一覧」や「ごみと資源の分け方・出し方」をご覧ください。
野外焼却(野焼き)禁止の例外規定
野外焼却(野焼き)は原則禁止されていますが、廃掃法律施行令第14条により、以下の行為については例外として扱われます。
例外規定にあげられるもの | 具体的な行為の例 |
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国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川管理者が河川管理のため又は道路管理者が道路管理のために伐採した草木等の焼却 |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害時の復旧対策や応急対策、火災予防訓練 |
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | どんど焼きやお焚き上げによる不要となったお守りや人形等の焼却、寺院における不要となった塔婆等の焼却など |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残渣又はあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した下枝の焼却 |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | 一般家庭における木くずや木の葉等の焼却、風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど |
野外焼却(野焼き)禁止の例外行為に対する留意事項
例外行為であっても、焼却される場合は、次のとおり周囲の住宅環境に配慮し、苦情が出ないように努めてください。
- 火災に十分留意して消火するまでその場を離れない。
- できるだけ住宅等から離れた場所を選び、風向きや時間帯を考慮する。
- 燃やすものをよく乾燥させ、必要最小限に留める。
なお、枝木(家庭に生えている草や木の葉)については、無料で収集しますので少量であっても燃やせるごみとして出してください。また、例外行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、周辺環境への支障がないよう最大限の注意を払って行うようにしてください。
- 周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に煙が入ってきてけむい、洗濯物にススや臭いが付いて洗い直さなければいけないなどの苦情があります)
- 軽微な焼却で周囲の住宅環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
- 道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合
更に、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物を焼却した場合は、法律違反による罰則の対象となりますので、それらは分別し、専門の処理業者へ依頼するなど、適正な処理をお願いします。
例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や、周辺住民にぜんそくなどの呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却(野焼き)は控えてください。
野外焼却(野焼き)のお問い合わせについて
野外焼却(野焼き)には、法律により例外行為とされているものもありますので、その点についてはご理解をお願いします。例外扱いできないと思われる野外焼却(野焼き)で困っている場合には、次の点についてご了承のうえ、環境保全課までお問い合わせください。
- 野外焼却の状況等についてお聞きします。(焼却している場所、焼却している物、焼却している人の氏名等)
- 連絡者の氏名・住所・電話番号をお聞きすることがあります。(焼却している者に対し、連絡者の氏名等を教えることはありません。)
消防署への届出について
野外焼却(野焼き)の例外行為であっても、東京都の火災予防条例第60条に規定されている「火災とまぎらわしい煙の出る行為等」については、東村山消防署に届出が必要となりますので、ご注意ください。
東村山消防署のホームページ(外部リンク)
野外焼却(野焼き)に関する法律・条例等(抜粋)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第5章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
(廃棄物等の焼却行為の制限)
第126条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満であって、焼却能力が1時間当たり50キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
(廃棄物等の焼却行為の制限)
第62条
2 条例第126条ただし書に規定する焼却行為は、次に掲げるものとする。この場合において、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮したものとする。
一 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
二 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為
火災予防条例
(消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出)
第60条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その日時、場所その他当該行為に関して消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならない。ただし、第55条の3の9第1項又は第55条の3の10第1項の計画を提出した場合は、この限りでない。
一 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
二 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
三 水道の断水又は減水
四 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事又は露店等の開設(次号に該当するものを除く。)
五 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際しての火気使用器具等を使用する露店等の開設
このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)
ファックス:042-391-5847
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