騒音規制法・振動規制法における特定施設の届出
更新日:2023年2月24日
特定施設を設置する事業者の方へ
騒音規制法・振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機器設備を「特定施設」と定めています。「特定施設」を設置する事業者には、各種届出および規制基準を守ることが義務付けられています。
(注記)騒音規制法施行規則及び振動規制法施行規則の改正により、届出者の押印は不要になりました。
東京都環境局のホームページからご確認ください。
東京都環境局のホームページからご確認ください。
騒音規制法による届出
届出の種類 | 内容 | 届出の時期 | 届出様式 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 新規に特定施設を設置する場合 | 工事開始30日前まで | |
種類ごとの数変更届出書 | 特定施設の数が2倍を超える場合 | ||
騒音の防止の方法変更届出書 | 騒音の防止方法を変更する場合 | ||
氏名等変更届出書 | 代表者氏名、法人名称、住所、工場(事業場)の名称、住居表示に変更があった場合 | 事由発生後30日以内 | |
承継届出書 | 特定施設の全部を譲り受けたり、借り受けたりした場合 | ||
使用全廃届出書 | 特定施設をすべて廃止した場合 |
振動規制法による届出
届出の種類 | 内容 | 届出の時期 | 届出様式 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 新規に特定施設を設置する場合 |
工事開始30日前まで |
|
種類及び能力ごとの数変更届出書/使用の方法変更届出書 | 特定施設を増加したり、使用方法を変更する場合 | ||
振動の防止の方法変更届出書 | 振動の防止方法を変更するとき | ||
氏名等変更届出書 | 代表者氏名、法人名称、住所、工場(事業場)の名称、住居表示に変更があった場合 |
事由発生後30日以内 |
|
承継届出書 |
特定施設の全部を譲り受けたり、借り受けたりした場合 |
||
使用全廃届出書 |
特定施設をすべて廃止した場合 |
届出に必要な添付書類等について
特定施設を新規に設置する場合に、必要となる添付書類は以下の通りになります。
設置する特定施設の種類や規模、周辺の状況等に応じて、追加の書類提出が生じる場合がありますので、特定施設を設置(変更、廃止等)する予定のある方は、事前に環境保全課までご相談ください。
(注記)大気汚染防止法、水質汚濁防止法における特定施設の届出先は東京都になります。
- 公害(騒音・振動等)防止の方法
- 工場・事業場の位置図
- 特定施設の配置図
- 特定施設の仕様書等
- その他
このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)
ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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