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騒音規制法・振動規制法における特定施設の届出

更新日:2023年2月24日

特定施設を設置する事業者の方へ

騒音規制法・振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機器設備を「特定施設」と定めています。「特定施設」を設置する事業者には、各種届出および規制基準を守ることが義務付けられています。
(注記)騒音規制法施行規則及び振動規制法施行規則の改正により、届出者の押印は不要になりました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 騒音規制法の特定施設

東京都環境局のホームページからご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 振動規制法の特定施設

東京都環境局のホームページからご確認ください。

騒音規制法による届出

騒音規制法による届出
届出の種類 内容 届出の時期 届出様式
特定施設設置届出書 新規に特定施設を設置する場合 工事開始30日前まで

特定施設設置届出書(エクセル:72KB)

種類ごとの数変更届出書 特定施設の数が2倍を超える場合

種類ごとの数変更届出書(エクセル:76KB)

騒音の防止の方法変更届出書 騒音の防止方法を変更する場合

騒音の防止の方法変更届出書(エクセル:71KB)

氏名等変更届出書 代表者氏名、法人名称、住所、工場(事業場)の名称、住居表示に変更があった場合 事由発生後30日以内

氏名等変更届出書(エクセル:70KB)

承継届出書 特定施設の全部を譲り受けたり、借り受けたりした場合

承継届出書(エクセル:70KB)

使用全廃届出書 特定施設をすべて廃止した場合

使用全廃届出書(エクセル:69KB)

振動規制法による届出

振動規制法による届出
届出の種類 内容 届出の時期

届出様式

特定施設設置届出書

新規に特定施設を設置する場合

工事開始30日前まで

特定施設設置届出書(エクセル:72KB)

種類及び能力ごとの数変更届出書/使用の方法変更届出書 特定施設を増加したり、使用方法を変更する場合

種類及び能力ごとの数変更届出書/使用の方法変更届出書(エクセル:77KB)

振動の防止の方法変更届出書 振動の防止方法を変更するとき

振動の防止の方法変更届出書(エクセル:72KB)

氏名等変更届出書

代表者氏名、法人名称、住所、工場(事業場)の名称、住居表示に変更があった場合

事由発生後30日以内

氏名等変更届出書(エクセル:70KB)

承継届出書

特定施設の全部を譲り受けたり、借り受けたりした場合

承継届出書(エクセル:70KB)

使用全廃届出書

特定施設をすべて廃止した場合

使用全廃届出書(エクセル:70KB)

届出に必要な添付書類等について

特定施設を新規に設置する場合に、必要となる添付書類は以下の通りになります。
設置する特定施設の種類や規模、周辺の状況等に応じて、追加の書類提出が生じる場合がありますので、特定施設を設置(変更、廃止等)する予定のある方は、事前に環境保全課までご相談ください。

(注記)大気汚染防止法、水質汚濁防止法における特定施設の届出先は東京都になります。

  • 公害(騒音・振動等)防止の方法
  • 工場・事業場の位置図
  • 特定施設の配置図
  • 特定施設の仕様書等
  • その他

このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)  ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境資源循環部環境保全課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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