建設騒音・振動について
更新日:2021年8月10日
特定建設作業実施届出書
騒音規制法・振動規制法では、著しい騒音・振動を発生させるくい打・破砕作業等を特定建設作業とし、その実施に際しては、事前に届出を義務づけるとともに 、建設作業から発生する騒音・振動の大きさ、作業時間の制限などの基準が定められています。
この法律に基づいて、「特定建設作業実施届出書」を特定建設作業開始の7日前までに、市へ届け出ることになっています。
また、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」では、騒音規制法・振動規制法の特定建設作業の一部を指定建設作業として規制しています。
(注記)騒音規制法施行規則及び振動規制法施行規則の改正により、届出者の押印は不要になりました。
提出書類
1)特定建設作業実施届出書(下記の届出様式を参照)
2)現場案内図
3)作業工程表
4)使用する重機類のパンフレット等
(注記)正本、副本の2部ご提出ください
届出様式
届出窓口
環境資源循環部 環境保全課(秋水園)
このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)
ファックス:042-391-5847
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