土壌汚染関係の届出
更新日:2023年9月7日
土壌汚染対策の手続き
東京都内における土壌汚染対策については、「東京都環境確保条例」に基づく手続きと「土壌汚染対策法」に基づく手続きがあります。
東村山市では、環境確保条例第116条の届出を受け付けています。
その他の届出(環境確保条例第114・115・117条及び土壌汚染対策法)は東京都多摩環境事務所が受付窓口となっています。
東京都多摩環境事務所環境改善課土壌地下水対策担当(電話:042-523-3517)
環境確保条例 第116条に基づく手続き
提出書類
有害物質取扱状況報告書(東村山市様式)(エクセル:13KB)
工場または指定作業場における特定有害物質の仕様の有無を報告する様式です。以下の場合に提出してください。
- 工場または指定作業場を廃止する場合
- 工場または指定作業場の主要な部分等を除却しようとする場合
廃止手続きの詳細は、「東京都環境確保条例に基づく工場の申請・届出」または「東京都環境確保条例に基づく指定作業場の申請・届出」をご覧ください。
提出書類
工場または指定作業場を設置している者で、有害物質を取扱い、または取り扱ったことがある者(有害物質取扱事業者)が事業場を廃止し、または主要な部分等を除却しようとするときは、土壌汚染状況調査を実施し、報告書を東村山市に提出することが義務付けられています。
なお、調査は環境省または東京都が定める指定調査機関に依頼し、東京都土壌汚染対策指針に則って実施してください。
工場等を廃止する場合は、環境資源循環部環境保全課(秋水園)までお問い合わせください。
関連情報
土壌汚染関係手続きの概要 リーフレット(PDF:11,644KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部環境保全課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)
ファックス:042-391-5847
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