市所有のごみ集積所跡地を売却します
更新日:2023年8月15日
家庭ごみの収集形態の変更に伴い、使用しなくなった市所有のごみ集積所跡地(以下、跡地といいます)を、跡地に隣接する土地の所有者(以下、所有者といいます)などに売却します。
購入を希望される場合は申請が必要となります。申請後、審査を行い、売却可否の決定通知書をお渡しいたします。
なお、決定までには数か月を要しますので、あらかじめご了承ください。
売却に関する条件
売却対象の跡地
市所有のごみ集積所跡地
(注記)集団資源回収事業などで使用している跡地はすぐに売却できない場合があります。跡地が、市所有のものか、売却ができる跡地かなどは、ごみ減量推進課へお問い合わせください。
売却の対象者
市所有の跡地に隣接している土地の所有者など
売却対象者の優先順位
跡地購入後の土地の形状が従前の土地と合わせて整形地、または整形地に準ずる形(以下、「整形地等」といいます。)になる所有者の方を優先
売却価格
市が決定した算定方式による価格
(注記)詳細は「ごみ集積所跡地の売買に関するQ&A」を参照、もしくはごみ減量推進課へお問い合わせください。
引渡方法
現状のままの引き渡し
(注記)売却代金を全額納付後は、市が所有権移転登記を行います。
申請方法
申請書提出場所
秋水園 環境資源循環部ごみ減量推進課減量指導係
(東村山市秋津町4丁目17番地1)
申請方法
普通財産(ごみ集積所)払下げ申請書(第1号様式)に必要事項をご記入し、提出書類を添付して、ごみ減量推進課窓口までご持参ください。郵送・FAX等では受付を行っておりません。
申請書は以下からダウンロードできるほか、ごみ減量推進課窓口でも配布しております。
普通財産(ごみ集積所跡地)払下申請書(第1号様式)(PDF:52KB)
提出書類
(1) 申請書(第1号様式)
(2) ごみ集積所跡地に隣接する土地の登記事項証明書
(3) 申請者の住民票の写し(法人の場合は法人の登記事項証明書)
(4) 周辺の案内図(例:住宅地図など)
(5) 購入を希望するごみ集積所跡地の公図の写し
(6) 購入を希望するごみ集積所跡地の地積測量図の写し
(7) その他、市長が必要と認める書類
(注記) (2)、(5)、(6)の書類は、東京法務局田無出張所等で申請して、そろえていただく必要があります。
申請から売却までの手続きの流れ
手続きの流れは大まかに以下の通りになります。
- 申請書の提出 (申請者から東村山市へ)
- 提出された書類の審査 (東村山市)
- 払下げの可否についての決定通知書および買受承諾書の送付 (東村山市から申請者へ)
- 買受承諾書の送付 (申請者から東村山市へ)
- 土地売買契約書の締結 (申請者及び東村山市)
- 土地の売却代金の納付 (申請者から東村山市へ)
- 所有権移転手続き (東村山市)
- 登記簿謄本等の書類引渡し (東村山市から申請者へ)
なお、詳細につきましては、「申請から売却までの手続きの流れ」をご参照ください。
よくある質問
売却に関する条件や申請方法などについてご不明な点がありましたら、ごみ減量推進課までお問い合わせいただくほか、以下に「ごみ集積所跡地の売買に関するQ&A」を作成いたしましたのでこちらもご参照ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部ごみ減量推進課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3451~3453)
ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境資源循環部ごみ減量推進課のページへ
