公園・緑地ボランティア
更新日:2018年11月5日
現在市内約160ヶ所の公園等をたくさんのボランティアの方にご登録いただき、お好きな時間・場所で清掃作業・樹木剪定(低木に限る)・花壇作業等を行なっていただいています。
保険は市で加入、必要な道具は用意をさせて頂きます。
個人でも、団体でも登録は可能です。
皆さんも身近な公園・緑地を一緒にきれいにしませんか?
ボランティア作業の様子
東村山高校1年生ボランティアによる塗装作業風景です。
いつも自分たちが集まっている久米川南第1仲よし広場の屋根付きベンチの塗装をしました。
季節のお花の植え付けをしました。(熊野公園)
主に清掃、除草作業が中心となりますが、園内樹木(低木)の剪定や遊具等のペンキ塗りも行っていただいております。
ボランティア作業の実施について
公園・緑地等ボランティア作業については、次の事項に留意し、お願いいたします。
なお、いずれの作業も何時でも都合のよい時間帯を選んで行ってください。
1.公園、緑道、花壇
清掃 | 公園、緑道、花壇で収集されたゴミ、空き缶、落葉及び除草した草は、市が指定した場所に置いて下さい。 |
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樹木の剪定 | 剪定樹木は、低木をお願いします。 剪定した樹木の枝及び葉等は 、市が指定した場所に置いて下さい。 剪定作業は、市と協議してから行って下さい。 |
花壇作業 (沿道花壇を含む) |
市が指定した場所(花壇)で種まき、植栽を行って下さい。 指定した場所には、固定した工作物(コンクリート)を設置して下さい。 新たに花壇を設置するときは、市と協議を経て許可を得て下さい。 花壇から出たゴミ等は、市と協議を経てから行って下さい。 |
その他の作業については、市と協議を経てから行って下さい。
2.緑地
緑地保全作業の対象は、市有緑地と市指定の緑地保護区域(私有緑地)とし、市有緑地は市と事前協議を行うものとし、緑地保護区域は維持管理承諾緑地とし、次により作業を行って下さい。
緑地保護区域(ゴミ等の収集・下草刈り・落葉掃き等)
- 下草及び落葉は、市が指定した場所に集めて下さい。
- 下草及び落葉の利用希望者があるときは、地権者及び市との事前協議を行って下さい。
- その他の作業については、市と協議を経てから行って下さい。
3.せせらぎの道
- 水路及び付近のゴミ等は、市が指定した場所に置いて下さい。
- 動植物の維持管理については、市と事前協議を行って下さい。
- その他の作業については、市と協議を経てから行って下さい。
4.作業中の注意
- 作業用機械の使用は原則禁止です。状況に応じて作業用機械を使用したい場合は市と事前協議を行って下さい。
- 怪我等をしないよう十分に注意をし、作業を行って下さい。
- 公園利用者に十分配慮し、作業を行って下さい。
- 用具の破損等、事前に確認をした上で作業を行って下さい。
- 体調に異常を感じたときは、直ちに作業を中止し医師の診断を受けて下さい。
5.報告
- 作業を実施しようとするとき及び終了したときは、東村山市役所みどりと公園課まで連絡をして下さい。
6.その他
- ボランティア活動を行うことにより、公園・緑地等を自己のために占用する等の権利をもボランティアに認めるものではありません。
- 作業を実施するうえで、不明な点・問題点が発生した場合には、みどりと公園課まで連絡をして下さい。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部みどりと公園課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3702・3703)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部みどりと公園課のページへ
