中小企業等事業再構築促進事業
更新日:2023年5月1日
【重要】はじめにご確認ください
本補助事業は国の補助金手続終了後に、市へ申請する流れとなっています。
国の補助金手続について東村山市商工会で無料相談をしておりますので、申請を検討される方は、まず東村山市商工会等へお問い合わせください。
東村山市商工会
住所:〒189-0014 東村山市本町2丁目6番地5 電話:042-394-0511
中小企業等事業再構築促進事業とは
ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、国の「中小企業等事業再構築促進事業」を活用し、新分野展開や事業転換、業種転換、または事業再編といった取り組みを通じ、規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦に対し、国の補助金の算定基礎額から、国の補助金を差し引いた事業者負担分の一部を支援します。
(注記)国に採択された事業計画の採択類型が、「通常枠」「緊急事態宣言特別枠」であること。ただし、中堅企業を除く。
国の支援内容
概要
新分野展開、業態転換、事業・業種再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援いたします。
要件
(1)申請前の直近6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
(2)事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
(3)補助事業終了後、3年から5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
対象
中小企業・小規模事業者等
補助額・補助率
- 通常枠
補助額 100万円から6,000万円
補助率 2/3
緊急事態宣言特別枠とは
上記(1)から(3)の要件に加え、
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1月から5月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること
補助額
従業員数 5人以下 :100万円から500万円
従業員数 6人から20人 :100万円から1,000万円
従業員数 21人以上 :100万円から1,500万円
補助率
中小企業 3/4
国の支援内容の詳細については、事業再構築補助金事務局ホームページでご確認ください。
相談・問い合わせ先
国の中小企業等事業再構築促進事業を申請する場合は、事業計画書等の作成が必要となります。
東村山市商工会で無料相談をしておりますので、申請を検討されている方は、まずは東村山市商工会へお問い合わせください。
東村山市商工会
住所:〒189-0014 東村山市本町2丁目6番地5
電話:042-394-0511
市への申請方法及び支援内容
国の補助金決定後、事業計画に基づいた事業を終了し、国の補助金額確定後に、東村山市へ申請する流れになります。
下記の必要書類を添付のうえ、東村山市へご申請ください。
支援要件
令和3年5月から令和5年3月までに「中小企業等事業再構築促進事業」の事業計画が国に採択され、令和6年3月31日(日曜)までに事業を完了し、補助金の確定通知を受けた主たる事務所・事業所等の所在地が市内にある中小・小規模事業者等。
なお、国に採択された事業計画の採択類型が、「通常枠」「緊急事態宣言特別枠」に限ります。
支援内容
国の補助金の算定基礎額から国の補助金を差し引いた事業者負担分の2分の1を助成
(注記)国の補助金の算定基礎額=国の補助金額を補助率で割った額(国からの補助金÷国の補助率)
必要書類
以下の(1)から(7)を揃え、印鑑をご持参の上、市の産業振興課へ申請してください。
(注記)ご申請後に、追加で書類の提出をお願いする場合がございます。ご承知おきください。
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
東村山市中小企業等事業再構築促進事業補助金交付申請書兼請求書(ワード:40KB) | |
2 | 東村山市中小企業等事業再構築促進事業補助金申請者情報(エクセル:18KB) | |
3 | 国の中小企業等事業再構築促進事業申請時の事業計画書の写し | |
4 | 国の中小企業等事業再構築促進事業に採択されたことを証する書類(交付決定通知書)の写し | |
5 | 国の中小企業等事業再構築促進事業終了時に提出した実績報告書の写し | 様式第6の別紙1、2、3、様式第7など。 |
6 | 国の中小企業等事業再構築促進事業における補助金の額の確定通知書の写し | |
7 | 振込先の通帳の写し | 通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページの両方 |
市の申請先
東村山市地域創生部産業振興課
住所:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:042-393-5111(代表)(内線3202)
(注記)予算の上限に達し次第終了となります。
このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所本庁舎4階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
地域創生部産業振興課のページへ
