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市の融資あっせん制度

更新日:2023年4月1日

東村山市の商工業の発展のため、個人・法人事業者に対して融資のあっせんを実施しています。
融資制度には、小口事業資金(一般融資)小口零細企業資金(小規模企業者対象)があります。

また、今年度も不況対策として特別融資(不況対策特別資金融資)を設けています。

注意事項

小口事業資金(一般融資)と 小口零細企業資金を併用することはできません
どちらか1事業者につき1種類1口とします。
ただし、特別融資(不況対策特別資金)については、
小口事業資金(一般融資)または小口零細企業資金と1種類1口併用ができます。


市では、小口事業資金融資制度および小口零細企業資金融資制度を利用する事業者の負担軽減のため、信用保証料と利子について一部を補助しています。
また、小口事業資金の「特定創業資金」および「不況対策特別資金」をご利用の事業者に対しては、優遇措置を設けています。

注意事項

保証料補助および利子補給については、別途ご申請が必要となります。
また、申請期限がございますのでご注意ください。

小口事業資金融資制度(一般融資・特別融資)

 市内中小企業者の皆さまが、事業資金を円滑に調達いただけるよう「一般融資」枠で5種類、不況対策の「特別融資」枠として1種類のメニューを設けています。

詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

一般融資一覧

注記)融資利率は令和5年4月1日から令和6年3月31日となります。
使途 限度額 利率 返済期間
運転資金 500万円 1.875%
 (利子補給 2分の1・保証料補助 2分の1 ただし上限10万円)

5年
(据置6か月含む)

設備資金 700万円

1.875%
 (利子補給 2分の1・保証料補助 2分の1 ただし上限10万円)

7年
(据置1年含む)

移転資金 1,200万円

1.875%
 (利子補給 2分の1・保証料補助 2分の1 ただし上限10万円)

10年
(据置1年含む)

創業資金 500万円

1.875%
 (利子補給 2分の1・保証料補助 2分の1 ただし上限10万円)

5年
(据置1年含む)

特定創業
資金

500万円

1.675%
(利子補給・最初の1年間は全額補助、以後は2分の1)
(保証料補助 全額)

7年
(据置1年含む)

中小企業信用保険法の一部改正にともない、平成27年10月1日から特定非営利法人(NPO法人)が信用保証制度の対象となり、小口事業資金(一般融資)についての申請が可能となりました。

特別融資一覧

東村山市では社会情勢の変化に対応した中小零細企業者向けの融資制度として、令和5年度も「特別融資」を行います。
(特別融資は、社会経済状況の悪化を考慮して、市長が必要と認める年度に限り行ないます)

注記)融資利率は令和5年4月1日から令和6年3月31日となります。
使途 限度額 利率 返済期間

不況対策
特別資金

500万円

1.675%
(利子補給・最初の1年間は全額補助、以後は2分の1)
(保証料補助 2分の1 ただし上限10万円)

5年
(据置6か月含む)

小口零細企業資金融資制度(小規模企業者対象)

 この制度は、責任共有制度の導入による影響を緩和し、市内の商工業者、小規模企業者の安定的な資金調達、育成推進及び経営の安定を図ることを目的とした国の全国統一制度です。一定の要件を満たせば、責任共有制度の対象から除外される保証制度です。

詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

小口零細企業資金(融資利率は令和5年4月1日から令和6年3月31日となります。)
使途 限度額 利率 返済期間
運転資金 500万円 1.675%
(利子補給 2分の1)

5年
(据置6か月含む)

設備資金 700万円 1.675%
(利子補給 2分の1)

7年
(据置 1 年含む)

一定の要件とは

  1. 小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項で定められた小規模企業者)であり、かつ信用保証協会の保証対象業種を営む方であること。
    小規模企業者とは
    業種従業員数
    製造業・その他20人以下

    卸売・小売(飲食を含む)・サービス業

    5人以下

  2. 申込金額と信用保証協会の保証付融資残高との合計が2,000万円以下であること。
    残高確認のため「情報提供に関する同意書」を提出していただきます。

東京都との保証料補助の併用について

東京都の申込要件(下記参照)と、東村山市「小口零細企業資金融資制度」の要件を同時に満たす場合、保証料について東京都による2分の1補助と、市の2分の1補助(上限10万円)併用して利用でき、保証料負担がさらに軽減される場合があります。

併用をご希望の場合、融資申込書「資金の種類」欄の「都制度小口」にチェックを入れてご申請ください。

●東京都申込要件

  1. 当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けていること。
  2. 法人税、事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。
  3. 現在かつ将来にわたり、暴力団員等に該当しないこと。暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

各種申請書

小口事業資金(一般融資/特別融資)

注意)設備資金で車両を購入する方は「設備資金の使途について」のご提出もお願いします。

《NPO法人で融資をうけようとするかた》
1. 小口事業資金(一般融資)の申請のみ可能です。
(注記)小口零細企業資金の申請は不可。ただし、医療を主たる事業とする小規模特定非営利活動法人は対象となります。
2. 対象は次の規模要件を満たすNPO法人です。
製造業等:従業員300人以下、卸売業・サービス業:従業員100人以下、小売業(飲食業を含む):従業員50人以下 (注記)雇用契約関係がないボランティア等は従業員に含みません。
3. 通常の必要書類に加えて以下の提出が必要です。
「事業報告書」、「計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録」、「年間役員名簿」、「社員のうち10名以上の者の氏名及び住所を記載した書面」

小口零細企業資金(小規模企業者対象)

注意)設備資金で車両を購入する方は「設備資金の使途について」のご提出もお願いします。

保証料補助について (別途ご申請が必要です。申請期限がございますのでご注意ください。)

信用保証協会へ支払った保証料を補助します。
補助額
  • 「一般融資(特定創業資金を除く)」及び「不況対策特別資金」については、支払った保証料の2分の1(上限10万円)を補助。
  • 「特定創業資金」については全額を補助。
  • 「小口零細企業資金」については、都制度小口と併用が可能な場合、都が2分の1を、市が2分の1(上限10万円)を補助。
手続き方法

下記4点をご持参の上、東村山市役所産業振興課までお越し下さい。

  • 「信用保証料決定のお知らせ」通知書(信用保証協会交付)
  • 返済予定表(金融機関発行のもの)
  • 預金通帳 (振込先口座・名義のわかるもの)
  • 印鑑 (個人事業主の方は個人実印、法人の方は会社実印(代表者印))
申請期間

保証決定を受けた日(保証日)の翌日から6ヶ月以内。
申請期間以降の申請は無効となりますので、ご注意ください

注意事項

信用保証料の補助を受けた方が、融資資金の繰上完済を行い、保証料の返戻が発生した場合、保証協会からお客様に返戻された保証料額の半額(特定創業資金、緊急対策特別資金の場合および、零細企業資金融資で都制度小口と併用の場合は全額)市に返還して頂く必要があります
保証協会から届く「返戻金のお知らせ」通知と、繰上完済時に銀行が発行する「計算書」をあわせてお持ちください。
利子補給のお手続きは、返戻金納入確認後になります。

利子補給について(別途ご申請が必要です。申請期限がございますのでご注意ください。)

遅滞なく完済した時は、支払利息を補給します。

補助額
  • 「一般融資(特定創業資金を除く)」及び「小口零細企業資金」については、支払利息の50%を補給。
  • 「特定創業資金」及び「不況対策特別資金」については初年度のみ全額、以後50%を補給。
手続き方法

下記3点をご持参の上、東村山市役所産業振興課までお越し下さい。

  • 返済予定表(期間中の利息額が全て記載してあるもの)
  • 預金通帳(最終返済日が記帳されているもの/振込口座・名義のわかるもの)
  • 印鑑 (個人事業主の方は個人実印、法人の方は会社実印(代表者印))

繰上完済を行った場合は別途提出書類が必要です。詳細は注意事項をご参照ください。

申請期間

融資を完済された日の翌日から6ヶ月以内
申請期間以降の申請は無効となりますので、ご注意ください。

注意事項
  • 個人の方で融資期間中に市外へ転出した場合や、法人の方で事務所を市内に有しなくなった場合は、利子補給の支給はその日までとなりますので、ご注意ください。

繰上完済を行った場合は別途提出書類が必要です
信用保証料の補助を受けた方が、融資資金の繰上完済を行い、保証料の返戻が発生した場合、保証協会からお客様に返戻された保証料額の半額(特定創業資金の場合、および零細企業資金融資で都制度小口と併用の場合は全額)市に返還して頂く必要があります。繰上完済後の利子補給は、返戻金納入確認後になります。
そのため、上記3点に加え別途下記の2点お持ちください。

  • 保証協会から届く 「返戻金のお知らせ」通知
  • 繰上完済時に銀行が発行する計算書」

注)「計算書」は最終返済日と、最終利息(または戻し利息)等が記載され、融資残高が0円になっていることがわかるもの。

緊急対策特別資金をご利用の方へ(年度毎のご申請による利子補給のご案内)

令和2年度実施の「緊急対策特別資金」をご利用の方の利子補給補助金については、事業者様の事業継続の強化を図っていただくことを目的に、毎年度のご申請となります。申請期間が1カ月間に限られておりますのでご注意ください

令和4年以降、毎年2月頃に利子補給の申請書類等を、対象者の方に郵送いたします。下表の必要書類等をご確認のうえ申請期間内にご申請ください。

「緊急対策特別資金」の令和4年度 利子補給について

補助額

利息の当初12回分について全額補助、以後80%を補助。

補助申請可能額

令和4年3月から令和5年2月末日までに支払った利息額
(注記)遅延金は補助対象外となります。

申請受付期間

令和5年3月1日(水曜)から令和5年3月31日(金曜)まで
注記)ご申請が間に合わなかった場合は、次年度にまとめてご申請いただくことも可能です。

手続き方法

下記5点をご持参の上、東村山市役所産業振興課までお越し下さい。
(1)返済予定表(返済開始から令和5年2月支払い分まで全て記載してあるもの)
(2)預金通帳(令和5年2月分の返済額が記帳されているページの写し。(1)の額と照合いたします。)
(3)印鑑 (個人事業主の方は個人実印、法人の方は会社実印(代表者印))
(4)補助金交付申請書(第4号様式)
(5)請求兼振込依頼書
繰上完済を行った場合は別途提出書類が必要です。詳細は注意事項をご参照ください。


注意事項
  • 個人の方で融資期間中に市外へ転出した場合や、法人の方で事務所を市内に有しなくなった場合は、利子補給の支給はその日までとなりますので、ご注意ください。

【繰上完済を行った場合は別途提出書類が必要です 】

「緊急対策特別資金」をご利用で、信用保証料の補助を受けた方が、融資資金の繰上完済または借換を行い、保証料の返戻が発生した場合、保証協会からお客様に返戻された保証料額の全額を市に返還して頂く必要があります。繰上完済後の利子補給は、返戻金納入確認後になります。
そのため、上記5点に加え別途下記2点をお持ちください

  • 保証協会から届く 「返戻金のお知らせ」通知
  • 繰上完済時に銀行が発行する「計算書」                                   

注)「計算書」は最終返済日と、最終利息(または戻し利息)等が記載され、融資残高が0円になっていることがわかるもの。


補助金申請書(保証料補助・利子補給)

保証料補助・利子補給 共通

保証料補助・利子補給 共通

取扱金融機関

取扱金融機関一覧
金融機関名 住所 電話番号
青梅信用金庫東村山支店 東村山市本町2丁目3番地69 電話:042-394-3211

青梅信用金庫秋津支店

清瀬市梅園3丁目23番地23 電話:042-492-5511

青梅信用金庫東京街道支店

東大和市清水6丁目1199番地8 電話:042-565-2131

りそな銀行東村山支店

東村山市野口町1丁目3番地1

電話:042-393-1101

りそな銀行久米川支店 東村山市栄町2丁目8番地20 電話:042-393-2111

西武信用金庫東村山支店

東村山市栄町2丁目18番地5

電話:042-391-0301

きらぼし銀行久米川支店 東村山市栄町2丁目20番地1

電話:042-394-3711

きらぼし銀行久米川駅前支店 東村山市栄町2丁目20番地1

電話:042-392-1611

きらぼし銀行秋津支店 東村山市秋津町5丁目6番地1

電話:042-393-9611

多摩信用金庫秋津支店 東村山市秋津町5丁目35番地23

電話:042-395-7221

多摩信用金庫東村山支店 東村山市野口町1丁目11番地17

電話:042-396-5551

多摩信用金庫小平支店

小平市小川西町4丁目14番地16 電話:042-341-3131
飯能信用金庫東村山支店 東村山市野口町3丁目4番地13

電話:042-397-6060

飯能信用金庫清瀬支店

清瀬市上清戸1丁目9番地32 電話:042-495-2010

飯能信用金庫所沢東支店

所沢市くすのき台1丁目10番地3 電話:04-2998-4300
武蔵野銀行久米川支店 東村山市栄町1丁目5番地28

電話:042-393-7711

山梨中央銀行東村山支店 東村山市久米川町4丁目8番地14 電話:042-395-4511

東京厚生信用組合

小平市美園町1丁目31番地1 電話:042-343-0321

申請受付窓口

産業振興課 商工振興係(北庁舎1階)

  • ご申請からあっせん書発行までに要する日数 

 5営業日以内(あっせん書が出来上がり次第、お電話にてご連絡します。)

東京信用保証協会

東京信用保証協会立川支店

〒190-0012
立川市曙町2丁目37番地7 コアシティ立川ビル5階
電話:042-525-6621(代表)

関連情報

納税証明書(市民税・法人市民税)の発行

印鑑証明書(個人・代表者)の発行

住民票の発行

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 登記簿謄本・印鑑証明書に関して(法務省)

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このページに関するお問い合わせ

地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
地域創生部産業振興課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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