事業系ごみについて
更新日:2021年4月1日
事業所から出るごみは自己処理が原則です
事業活動に伴って出たもの、事業所から出たものは質や量に関わらず家庭ごみとして処理することはできません。事業者自らがごみ収集業者(東村山市一般廃棄物処理業許可業者)と契約を結ぶなど、事業者の責任で処理してください。秋水園に直接持ち込むこともできません。
ただし、1回のごみの排出量が一定の制限量内に収まる事業所は、事前に登録をすることで市の収集を利用することもできます。
市の収集を利用できる事業所の一回あたりの排出量
- 燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチックは45リットルの袋で2袋まで
- ペットボトルは45リットルの袋で1袋相当分まで
- びん・かん、有害物は45リットルの袋で1袋相当分まで
- 古紙・古着は各1束程度まで
市の収集を希望する事業所の方へ
市の収集を希望する事業所の方は、次の「市の収集を利用できる事業所の一回あたりの排出量」を確認のうえ、「事業系一般廃棄物収集等(新規・変更)申込書」に必要事項を記載し、環境資源循環部ごみ減量推進課(東村山市秋津町4丁目17番地1(秋水園内))へお申込みください。
収集を廃止する場合
収集を廃止する事業所の方は、環境資源循環部ごみ減量推進課まで「事業系一般廃棄物収集等廃止申請書」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
収集の開始
申込み後、承認された事業所は一般家庭と同じ日に収集します。
指定収集袋
燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチックを排出する時は、事業用指定収集袋を使用していただくこととなります。
事業系一般廃棄物収集等(新規・変更)申込書
事業系一般廃棄物収集等(新規・変更)申込書(ワード:30KB)
事業系一般廃棄物収集等(新規・変更)申込書添付書類(ワード:26KB)
事業系一般廃棄物収集等廃止申請書
(注記)一回あたりの排出量を超えることとなった場合や、事業所を移転した場合は、環境資源循環部ごみ減量推進課までご連絡ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部ごみ減量推進課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3451~3453)
ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境資源循環部ごみ減量推進課のページへ
