外国人住民に関する登録の制度が変わりました
更新日:2021年5月11日
- 2009年に入国管理法などの外国人住民の方に適用される法律が改正され、日本に住む外国人住民の方がする届出の方法や場所などが変わることになりました。
- 新しい制度の施行日は、2012年7月9日です。
(注記)2019年4月1日から入国管理局は出入国在留管理庁となっています。
大きな変更点
外国人登録証明書に代わり、中長期在留者の方(3か月を超える在留期間が決定された方)には在留カードが交付されます。特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
- 在留カードの有効期限は永住者の方が7年、それ以外の外国人住民の方は在留期限と同じです。永住者以外の外国人の方は、在留期間を更新する度に新しい在留カードが入国管理局より交付されます。
- 特別永住者証明書の有効期限は7年、交付申請は今まで通り市区町村にて行います。
- 在留カードおよび特別永住者証明書は外国人登録証明書と比べて、記載事項が少なくなります。例えば、世帯主、出生地、旅券番号や通称などは記載されません。
- 在留カードおよび特別永住者証明書に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。中国や韓国の方など、外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている外国人の方は、アルファベット氏名に漢字氏名を正字にて併記することができます。
新制度が開始すると、外国人登録制度はなくなります。新しい制度の対象となる外国人住民の方は日本人と同様に住民票に登録されます。
- いま住んでいる市区町村から別の市区町村に引っ越す場合は、日本人と同様に、事前にいま住んでいる市区町村に転出届をして転出証明書の交付を受け、引越し後に新住所の市区町村で在留カード(特別永住者証明書等)とともに必ず提示して、転入届をします。
- 外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、各市区町村から国へ返還されました。そのため、今までお住まいの市区町村で作成していた登録原票記載事項証明書は発行できません。
- 居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接法務省(入国管理局)に請求することになります。
新制度の対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみとなります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は対象となりません。
在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は、住民票には登録されないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができません。
手続きの場所
入国管理局
- 在留カードをお持ちの方の在留資格の変更・更新
- 在留カードをお持ちの方の氏名や国籍等の変更手続き
- 在留カードの更新
に関してはすべて入国管理局で行います。市区町村での手続きは不要となります。
市区町村
- 外国人住民の方の住所の変更
- 特別永住者の方を対象とした氏名・生年月日・国籍の変更・特別永住者証明書の更新
に関しては今まで通り市区町村で手続きします。
仮住民票を作成して通知しました
外国人住民の方を住民票に記載するために、外国人登録原票の情報を基に、新制度の対象者の仮住民票を作成し、本人に2012年5月中旬に通知しました。仮住民票は、新制度の開始日(2012年7月9日)に住民票になります。
さらに制度や手続きについて知りたい方へ
在留資格・在留カードや特別永住者証明書に関すること
ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁) 電話 0570-013-904
住民票に関すること
総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
総務省ホームページ(英語版) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_english.html
注意: この「お知らせ」は、新制度の主な内容をご案内するもので、外国人住民に関する法改正のすべての内容をお知らせするものではありません。
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
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