特別永住者証明書の交付について
更新日:2021年5月11日
2012年7月9日から外国人登録法が廃止されました。
それに伴い特別永住者の制度も変更され、手続きの方法や交付されるカードが変わりました。
(注記)2019年4月1日から入国管理局は出入国在留管理庁となっています。
特別永住者証明書の有効期間の更新
原則、有効期限の2カ月前から申請できます。
(有効期限満了日が16歳の誕生日の場合はその6ケ月前から)
紛失・汚損等による再交付
特別永住者証明書を紛失したり、著しく汚損等した場合は、14日以内に再交付の手続きを行ってください。
交換希望による再交付
上記以外の理由で交換を希望するかたは、有料(1,300円)で新しい特別永住者証明書に切り替えることができます。(交換を希望する理由が必要です)
交付申請に必要なもの
- 外国人登録証明書(紛失の場合は、警察署に届け出た旨の証明)
- パスポート(所持しない場合は、無しで可)
- 顔写真(16歳未満の方は不要)
- 3カ月以内に撮影されたもので、本人が鮮明に写っているもの
- 縦4センチ、横3センチのもの
- 無帽、無背景で正面・肩口まで写っているもの
(注記)申請は、原則、本人が手続きにお越しください。(16歳未満の者を除く)
本人以外のかたによる申請については事前にお問い合わせください。
申請受付・交付の場所
東村山市役所 本庁舎1階 5番窓口
特別永住者証明書の交付日
申請日から約2週間後
(詳しくは、申請時に発行される「交付予定期間指定書」をご覧ください。)
(注記)永住者・その他の中長期在留者のかたに交付される「在留カード」の申請先は、入国管理局となります。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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