本人確認について
更新日:2023年3月13日
住民票の写し、戸籍謄本等の請求の際に本人確認を実施しています。(平成20年5月1日より)
本人確認にご協力をお願いいたします
平成20年5月1日から住民基本台帳法、戸籍法の一部が改正され、第三者による虚偽の申請を防止し、個人情報保護の強化を図るため、窓口にこられた方の「本人確認」が義務付けられることになりました。
住民票の写し等及び戸籍の証明書等の請求、転出・転入等の届出や戸籍に関する届出時に窓口では本人確認書類が必要です。個人情報の漏洩や住民基本台帳及び戸籍の正確な記録の確保のためご理解、ご協力をお願いいたします。
本人確認の方法
交付請求をされる方(窓口に来られた方)が請求者本人であることを証明する書類(本人確認書類)を提示していただくことにより確認させていただきます。(郵送で請求される場合も本人確認できる書類(運転免許証等)の写しを添付してください)
本人確認の対象者:窓口に証明書等の請求に来られた方。
(注記)代理人が請求する場合には、代理人について本人確認を行います。また、委任状が必要になります。
郵送での請求は、本人確認書類の写しを同封していただきます。返送先は現住所となります。
住民票の場合
(1)住民票の写し等の交付請求ができる方
- 自己又は自己と同一世帯に属する方
(同居している方でも住民票が別であれば代理人請求になり委任状が必要です) - 国・地方公共団体の機関による請求
- 住民票の記載事項を確認するにつき正当な理由がある方
(2)転出・転入等の届出を行う事ができる方
- 同一の住民票に属する方(本人・世帯主・法定代理人)
- 代理人が届出を行う場合は委任状が必要です。
戸籍の場合
(1)戸籍の証明書(謄本・抄本)等の交付請求できる方
- 本人等(戸籍に記載されている方又はその配偶者・子・孫・ひ孫・父母・祖父母)(直系尊属もしくは直系卑属)
- 第三者(本人等以外の方)で戸籍の証明書を利用する正当な理由がある方
代理人の請求は委任状が必要です。
(2)戸籍の届出をする方
- 認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届及び離婚届の届出に窓口に来られた方について、本人確認を行います。
- 上記の届出の本人確認ができなかった方及び窓口に来られなかった届出人には、届出が受理されたことを通知します。
(3)不受理の申出をする方
不受理の申出は本人からの申出になります。
申出人本人が本人確認書類をお持ちの上、窓口に来庁ください。
本人確認書類一覧
有効期限のあるものは有効期間内のものに限ります。
窓口での本人確認では原本の提示が必要です。
1枚の提示で足りるもの(例) | 2枚以上の提示が必要なもの(例) | |
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証 |
など
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マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)とは、写真入のプラスチック製カードです。
通知カードは本人確認書類になりません
マイナンバーの通知カードは本人確認書類としては認められません。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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