住民基本台帳の閲覧
更新日:2023年11月1日
お知らせ
平成18年11月1日から、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年法律第74号)による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正に伴い「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」の方法が変更になりました。
『ダイレクトメールなど営利目的の閲覧は出来ませんのでご注意下さい』
住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準
(総務省告示第495号)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第1号の総務大臣が定める基準は、次の各号に掲げるそれぞれの調査研究について、当該各号に定めるところによるものとする。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行なう世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行なわれることによりその成果が社会に還元されること。
二 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行なう調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
三 前二号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等おける学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められると件の事情があること。
閲覧について
閲覧日及び閲覧時間 | 平日の午前8時30分から正午・午後1時から午後5時 |
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閲覧の方法 | 【閲覧の予約】 |
閲覧にかかる料金 | 転記1人又は閲覧15分につき200円で算定し、いずれか高い額(平成17年2月1日改定) |
閲覧リスト | 毎年度3回更新されます。(4月、9月、12月) |
閲覧申請書類 |
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閲覧状況の公表 | 閲覧の状況について、申出者の氏名・利用目的の概要等を年1回公表します。 |
用紙のダウンロード
『住民基本台帳閲覧申出書』様式(個人または法人による申出用)及び『住民基本台帳閲覧請求書』様式(公用請求用)はこちらのページからダウンロードできます。
閲覧遵守事項
- 閲覧場所には、筆記用具(鉛筆又はシャープペンシル)、閲覧リスト転記表その他許可を受けた物以外は持ち込まないこと。
- 前号以外の手荷物は、所定のロッカーに収納したうえ、施錠し、かつ、その鍵を自己で管理すること。
- 他の者を閲覧場所に同伴させないこと。
- 閲覧中は、指定の閲覧証を胸に付けること。
- 閲覧リストは、丁寧に取り扱い、加筆、破損等しないこと。
- 閲覧リストの上では転記しないこと。
- 執務の妨げとならないよう言動等には留意すること。
- 閲覧リストを閲覧場所から持ち出さないこと。
- 閲覧が終了したときは、直ちに係員に申し出ること。
- 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
閲覧状況の公表
市では、住民基本台帳の閲覧請求事由について厳格な審査を行う等、個人情報の保護に努めています。つきましては、令和3年11月1日から令和5年3月31日の閲覧状況について公表します。
(注記)今後は、閲覧状況の公表については年度ごとの公表とします。そのため今回は、令和4年11月1日から令和5年3月31日までの期間の公表を行います。
情報コーナー(本庁舎1階)もご利用ください。
『住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況』(公用)(PDF:123KB)
令和3年11月1日から令和4年10月31日の閲覧状況(公用)
『住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況』(公用)(PDF:78KB)
令和4年11月1日から令和5年3月31日の閲覧状況(公用)
『住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況』(一般)(PDF:275KB)
令和4年11月1日から令和5年3月31日の閲覧状況(一般)
『住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況』(一般)(PDF:186KB)
令和4年11月1日から令和5年3月31日の閲覧状況(一般)
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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