不受理申出について
更新日:2021年12月21日
不受理申出とは
不受理申出とは、本人の意志に基づかず親族関係が創設・解消される戸籍の届書を提出される恐れがある時に、本人の確認ができない場合届書を受理しないよう、あらかじめ市区町村長に対して申し出る制度です。
不受理申出の対象の届書
- 離婚届(協議離婚のみ対象)
- 婚姻届
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議離縁のみ対象)
- 認知届
不受理申出ができる人
- 申出をする届書の届出人となるべき人
(例:離婚届の場合夫か妻のみ
認知届の場合父のみ)
申出をする本人が窓口に来庁する必要があります。
代理人からの申請は認められません。(届出人が15歳未満の場合を除く)
申出をする場所
本籍地、住所地もしくは所在地で申出することができます。
休庁日・夜間受付窓口においても申出が可能です。
申出に必要なもの
不受理期間
不受理期間申出の有効期間はありません。
その他
- 過去にした不受理申出が必要なくなった場合は、不受理申出の取下げができます。必要書類は不受理申出時と同様です。
- 不受理申出をした場合でも、申出人が本人確認書類を持参して該当の届出をされた場合、届出は受理されます。
- 相手方を指定した不受理申出に係る届出が適法に受理された場合、不受理申出は効力を失います。
関連情報
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ファックス:042-393-6846
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