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不受理申出について

更新日:2021年12月21日

不受理申出とは

不受理申出とは、本人の意志に基づかず親族関係が創設・解消される戸籍の届書を提出される恐れがある時に、本人の確認ができない場合届書を受理しないよう、あらかじめ市区町村長に対して申し出る制度です。

不受理申出の対象の届書

  • 離婚届(協議離婚のみ対象)
  • 婚姻届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届(協議離縁のみ対象)
  • 認知届

不受理申出ができる人

  • 申出をする届書の届出人となるべき人

  (例:離婚届の場合夫か妻のみ
     認知届の場合父のみ)

申出をする本人が窓口に来庁する必要があります。
代理人からの申請は認められません。(届出人が15歳未満の場合を除く)

申出をする場所

本籍地、住所地もしくは所在地で申出することができます。
休庁日・夜間受付窓口においても申出が可能です。

申出に必要なもの

不受理期間

不受理期間申出の有効期間はありません。

その他

  • 過去にした不受理申出が必要なくなった場合は、不受理申出の取下げができます。必要書類は不受理申出時と同様です。
  • 不受理申出をした場合でも、申出人が本人確認書類を持参して該当の届出をされた場合、届出は受理されます。
  • 相手方を指定した不受理申出に係る届出が適法に受理された場合、不受理申出は効力を失います。

関連情報

離婚届

婚姻届

養子縁組届

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民課のページへ

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