離婚届
更新日:2021年12月21日
届出をする人
協議離婚の場合夫および妻(ご本人が署名してください)
裁判等の場合は申立人・訴えを提起した方が届出してください。
届出をする場所
夫妻の本籍地、住所地もしくは所在地で届出することができます。
市内各所地域サービス窓口、休庁日・夜間受付窓口においても届出が可能です。
届出に必要なもの
- 協議離婚の場合
戸籍謄本(本籍地が東村山市でない場合)
本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 裁判等による離婚の場合
裁判所の審判書の謄本・確定証明書(調停離婚の場合は調停調書)
戸籍謄本(本籍地が東村山市でない場合)
届出期間
裁判等の決定日から10日以内
協議離婚の場合、届出を提出した日が離婚日になりますので、届出期間はありません。
離婚届の書き方について
離婚届の記入見本です。
離婚届の用紙は市役所本庁舎1階5番窓口、休庁日・夜間受付窓口及び地域サービス窓口で入手ください。
届書の用紙は全国共通です。他の市区町村で入手した用紙も使用できます。
その他
- 協議離婚の場合、証人(成人の方2名)の署名、住所・本籍の記載が必要になります。
- 婚姻した時に氏を変更した人で、婚姻中の名字を継続して称したい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。
- 離婚届を提出しただけではお子さんの氏は変更されませんので別途「子の氏の変更」手続きが必要になります。
- 民法では、協議離婚の際には子どもの監護者だけでなく面会交流や養育費の分担についても定めることとされています。法務省でパンフレットを作成していますのでご参照ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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