自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請
更新日:2021年11月2日
令和3年11月2日から自動車臨時運行許可申請書の様式が変わりました。
令和3年11月2日から自動車臨時運行許可申請書の様式が変わりました。
様式の変更に伴い、申請書に印鑑(法人の場合は社印・代表社印)の押印が不要になります。
申請書のダウンロード
ご申請の際は下記の様式をご利用ください。窓口でもご用意しております。
制度
自動車を運行するためには、道路運送車両法・自動車損害賠償保証法等により運行に必要な要件が定められています。自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期間が満了した自動車を運行させる申請があった場合(自動車の継続検査を受けるために陸運支局までの回送を行う場合など)、または、道路運送車両法に定められた場合に臨時運行の許可を行い臨時運行許可標(仮ナンバー)の貸し出しを行います。
許可の対象
- 新規登録や継続検査等のために、陸運局等へ運行する場合
- 販売を業とする者が販売等の目的で回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局等へ運行する場合
- 廃棄処分のための回送・自動車の輸出に伴う回送
- 自動車製作会社等が製作した自動車について製作データどおりの性能や耐久性等が備わっているかを試験するための運行
(注記)保有・展示・撮影等が目的である場合には許可できません。
許可の対象となる車両等
普通自動車、小型自動車 、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車
申請に必要な書類等
- 自動車検査証、抹消登録証明書、検査証返納証明書、通関証明書、完成検査修了証、譲渡証明書、製作証明書などその他自動車を確認できる書面
- 自動車損害賠償責任保険証(臨時運行期間中有効なもの)(コピー不可)
- 申請者の本人確認書類(コピー不可)
【個人の場合】…運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
【法人の場合】…社員証もしくは在職証明書
手数料
1件(1両) 750円
許可期間
最長5日間を限度とし、運行するための必要最小の日数
(車検目的の場合、事前に車検日を決定してから申請してください。)
申請できる日
申請は、許可開始日の当日(休日の場合は直前の開庁日)のみの受付となります。
申請場所
市民課(6-B窓口)(市役所本庁舎1階)
【午前8時30分から午後5時(月曜から金曜の平日 祝日除く)】
返却
- 臨時運行許可証及び番号標は、臨時運行許可期間終了後(期間終了後5日以内)速やかに返却をお願いします。(法第35条第6項)
- 返却いただかない場合には、罰則が適用されることがあります。(法第108条)
注意事項
- 番号標の使用は、一つの臨時運行目的に対し一回限りとなります。また、許可を受け付けた自動車・目的・経路及び使用期間以外に使用することはできません。
- 番号標は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取りつけてください。
- 許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 自動車損害賠償責任保険証を携帯してください。
- 許可証・番号標は、紛失または盗難に合わないようご注意ください。万一、紛失した場合は、下記問い合わせ先まで速やかにご連絡いただくとともに、所轄の警察への届出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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