改葬許可(お墓のお引越し)申請について
更新日:2022年3月25日
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地に移すことを「改葬」といいます。
現在遺骨が埋葬等されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
申請をする人
- 現在の墓地の使用者
現在の墓地使用者でない人が改葬許可申請を行う場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要です。
申請をする場所
現在の墓地の所在地の市区町村
(都立小平霊園に埋葬されている方の改葬許可申請は東村山市で行います)
東村山市役所 本庁舎1階 市民課 戸籍窓口
(地域サービス窓口などでのお取扱いはありません)
申請に必要なもの
現在都立小平霊園に遺骨がある場合
- 改葬許可申請書(都立小平霊園が発行した埋葬・収蔵証明のあるもの)
- 改葬先の墓地等の受入証明書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可書など)の原本
- 承諾書(代理人が申請する場合)(ダウンロードはこちら)
現在東村山市内のお寺の墓地などに遺骨がある場合
- 改葬許可申請書(ダウンロードはこちら)
- 現在の墓地の管理者が発行した埋葬・収蔵の事実を証明する書面
- 改葬先の墓地等の受入証明書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可書など)の原本
- 承諾書(代理人が申請する場合)(ダウンロードはこちら)
手数料
無料
その他
- 火葬後、自宅等に安置していた遺骨を埋葬する場合は市役所での手続きはありません。火葬場で発行された埋葬許可証を埋葬先に提出してください。
- 既に墓地から遺骨を引き取り自宅に安置している場合は、自宅のある市区町村で改葬許可申請を行います。(この場合、埋蔵・収蔵の事実証明書として墓地管理者より発行された「遺骨引き渡し証明書」が必要になります)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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