転入届の特例
更新日:2022年5月16日
転入届の特例とは
東村山市から他の市区町村に引越しする場合には、東村山市の窓口と転入先の市区町村の窓口の両方に届出に行く必要があります。
平成24年7月9日からの「転入届の特例」とは、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出届を東村山市に郵送等で行うことにより、実際に窓口に届出に行くのは転入時の一回ですむ届出です。
転入届の特例ができる方
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方。
転出届
「転入届の特例」の適用を受けるには、事前に「転出届」と「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのコピー」を郵送等で提出していただく必要があります。
転出届の記載事項
転出届は申請書をダウンロードしていただくか、便箋等に下記の必要事項を記載のうえ送付してください。
- 届出人の住所、氏名、連絡先(日中連絡が取れる電話番号)
- 届出年月日
- 転出日(予定日)
- 新住所、新住所の世帯主
- 東村山市の住所、世帯主
- 転出をする方の氏名、生年月日、性別、続柄、住民票コード
提出先
〒189-8501
東京都東村山市本町1丁目2番地3
東村山市役所 市民課
転入届
引越しをしてから14日以内に新住所の市区町村の窓口にて転入届をしてください。
転入届ができる方
本人及び同一世帯の方に限ります。
転入届に必要なもの
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要になります。
(注記)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示及び暗証番号の照合が必要になります。
本人以外の方(同一世帯に限る)が転入届をする場合には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを預かると同時に、暗証番号がわかるように注意しておいてください。
転入届のできる期間
転入をした日から14日以内かつ、転出届で届出た転出の予定日から30日以内に手続きをしてください。
(注記)この期間を経過した場合、転出地の市区町村が交付する転出証明書が必要になります。
届出窓口
ご注意ください
- 転出届はあらかじめ日数の余裕をもって送付してください。
余裕を持ってお手続きをいただかないと、転出届の郵送及び事務処理に数日かかりますので、転入届の届出期間(転入日から14日以内)に処理が間に合わない場合があります。
- マイナンバーカードや住民基本台帳カードは転入する市町村に提示してください。
- 転入届は市役所本庁舎1階の市民課窓口でのみ手続きができます。
市民課地域サービス窓口では手続きができませんのでご注意ください。
- 転入届の受付時間は午前9時00分から午後4時30分までになります。
- このページで説明している転入届の手続きは、転入届の特例に関するもので、従来の転入届(転出証明書を添付する届出)の手続きとは若干内容が異なりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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