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転入・転出・転居

更新日:2021年4月27日

住民基本台帳法によって、住所等に変更があった場合(転入・転居・転出・世帯変更)は、届出をすることが義務付けられています。
住民基本台帳は、住民の居住関係の公証、選挙、国民健康保険、国民年金、義務教育、地方税など行政全般にわたり基本となるものですから正確に届出を行ってください。
なお、転入・転居の届出はお住まいになった日以降でないとお受けできません。

届出人

本人又は同一世帯の人、代理人

各届出について

住民登録に関する主な届出
届出名 届出の種類 届出期間 届出に必要なもの
転入届 市外から住所を移したとき 転入をした日から14日以内 ・前住所の市区町村で発行した転出証明書
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
・届出人の身分確認できるもの (外国人住民の方は在留カード(特別永住者証明書))
・母子健康手帳(0歳から小学生のお子さん)
・代理人の場合は委任状
海外から帰国したとき  (注記)滞在期間が1年未満の一時帰国の場合は転入の手続きは不要です 転入をした日から14日以内 ・お住まいになる方全員のパスポート
(帰国日が記載されているもの)
・戸籍謄本または抄本、戸籍の附票
(本籍地が東村山市の場合は不要です)
・マイナンバーカードまたは通知カード
(お持ちのかたのみ)
・母子健康手帳(0歳から小学生のお子さん)
・代理人の場合は委任状
転居届 転居をした日から14日以内 転居をした日から14日以内 ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・届出人の身分確認できるもの(外国人住民の方は在留カード(特別永住者証明書))
・代理人の場合は委任状
転出届 転出が確定した日から
(事前の届出も可能です)
転出が確定した日から
(事前の届出も可能です)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・介護保険者証(加入者のみ)
・届出人の身分確認できるもの
・代理人の場合は委任状
世帯変更届 世帯主を変えたり、世帯を分離・合併したとき 変更があった日から14日以内 ・国民健康保険証(加入者のみ)
・届出人の身分確認できるもの
・代理人の場合は委任状

受付場所

  • 市役所本庁舎1階 市民課窓口

 月曜日から金曜日の平日(祝日除く) 午前8時30分から午後5時

  • 地域サービス窓口

 開設場所・時間等についてはこちらをご覧ください。
 (注記)ワンズタワー内の窓口ではお受けできません。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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