生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明
更新日:2020年3月19日
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明(主たる従事者証明)とは、生産緑地の買取り申出を行う際の必要書類で、農業委員会が発行する証明書です。
亡くなられた方や、一定の故障の生じた方が当該生産緑地の主たる従事者であることを証明するものです。
申請必要書類
生産緑地に係わる農業の主たる従事者についての証明願(PDF:64KB)
【記入例】生産緑地に係わる農業の主たる従事者についての証明願(PDF:69KB)
NO. | 提出書類 | 通数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 |
証明願 | 1 | |
2 | 公図の写し | 1 | 申請地を朱線で囲むこと |
3 | 案内図 | 1 | 申請地を朱線で囲むこと |
4 | 印鑑証明(原本) | 1 | 相続人全員分必要 |
5 | 医師の診断書 | 1 | 買取り申出事由が故障の場合 |
6 | 遺産分割協議書 | 1 | 写し・原本確認 |
7 | 土地登記簿謄本 | 1 | 筆数分 |
8 | 戸籍謄本 | 1 | 特例を受ける者全員分必要 |
9 | 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 1 | 被相続人分 |
10 | 委任状 | 1 | 代理人が申請の場合 |
申請方法
- 必要書類を下記申請先へ提出してください。
(注記)郵送での受付は行っていません。
申請先
- 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目1番地1
- 東村山市役所北庁舎1階 産業振興課(農業委員会事務局)
(注記)代理人が申請する場合は代理人の身分証明書等を確認させていただきます。
証明の交付
- 届出書類、記載事項等に不備がなければ、現地調査及び聞き取り調査を経て、農業委員会総会で審議・決定後、証明書を交付します。
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このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
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