農地転用の届け出
更新日:2022年4月6日
農地を農地以外に転用する場合、あるいは転用の目的で権利を設定、移転する場合は、事前に農業委員会に届け出が必要です。
なお、権利の設定や移転(所有権など)の有無により、それぞれ届け出は下記のとおりとなります。
農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届
- 所有者が自ら農地を農地以外の用途にする場合
(例)自己住宅建築、駐車場造成など
農地法第4条第1項第8号の規定による届出書(PDF:89KB)
【記入例】農地法第4条第1項第8号の規定による届出書(PDF:289KB)
- (注記)届出印は実印を押印してください。
区分 |
届出書 |
土地の登記簿謄本 | 印鑑証明 | 公図写・案内図 | 委任状 |
---|---|---|---|---|---|
農地法第4条 | 1通 | 筆数(原本) | 届出人1通 | 1部ずつ | 届出人1通 |
農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届
- 所有者が売買等により権利の設定や移転(所有権、使用貸借権等)を行い、農地を農地以外の用途にする場合
(例)住宅建築、宅地開発など
農地法第5条第1項第7号の規定による届出書(PDF:104KB)
【記入例】農地法第5条第1項第7号の規定による届出書(PDF:309KB)
- (注記)届出印は実印を押印してください。
区分 | 届出書 | 土地の登記簿謄本 | 印鑑証明 | 公図写・案内図 | 委任状 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
農地法第5条 |
1通 | 筆数(原本) | 譲渡人のみ1通 | 1部ずつ | 譲渡人のみ1通 | 譲受人が法人の場合は会社の登記簿謄本又は資格証明書(写し可) |
届出方法
- 必要書類を下記届出先へ提出してください。
(注記)郵送での受付は行っていません。
届出先
- 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目1番地1
- 東村山市役所北庁舎1階 産業振興課(農業委員会事務局)
(注記)代理人が届出する場合は代理人の身分証明書等を確認させていただきます。
受理証明
- 届出書類、記載事項等に不備がなければ、原則受理後2週間以内に受理証明書を発行します。
過去に農地転用した土地の証明書
- 過去に農地転用を行った土地については、農地転用の受理通知を行った旨の証明書を発行します。
- 必要な方は産業振興課の窓口までお越しください。産業振興課の窓口にて即日発行します。
(注記)1通につき手数料300円が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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