相続等で農地の権利を取得した際の届け出
更新日:2020年3月19日
相続等で農地を取得した方は、農業委員会への届け出が必要です。
農地の権利を取得したことを知った時点から10ヵ月以内に農業委員会に届け出することとされています。
農地法第3条の3第1項の規定による届出
- 相続等で農地の権利を取得した場合に届出が必要です。
区分 | 届出書 | 土地の登記簿謄本 |
公図写 | 案内図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
農地法第3条の3 |
1通 | 筆数 | 1部 | 1部 | (注記) |
届出方法
- 必要書類を下記届出先へ提出してください。
(注記)郵送での受付は行っていません。
届出先
- 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目1番地1
- 東村山市役所北庁舎1階 産業振興課(農業委員会事務局)
(注記)代理人が届出する場合は代理人の身分証明書等を確認させていただきます。
受理証明
- 届出書類、記載事項等に不備がなければ、原則受理後2週間以内に受理証明書を発行します
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このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
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