相続税の納税猶予に関する適格者証明・3年継続証明
更新日:2021年9月22日
相続税納税猶予制度とは、相続により取得した農地(生産緑地)にて、農業に継続して従事する場合に、相続税の税額を猶予する特例制度です。
納税猶予の適用を受ける際には、農業委員会の交付する適格者証明が必要です。
対象者が納税猶予の適用を受けるにあたり、適用要件を満たし適格であるかを証明します。
申請必要書類
NO. | 提出書類 | 通数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 適格者証明書 | 2 | |
2 | 公図の写し | 1 | 申請地を朱線で囲むこと |
3 | 案内図 | 1 | 申請地を朱線で囲むこと |
4 | 営農確約書 | 1 | |
5 | 土地登記簿謄本 | 1 | 筆数分 |
6 | 遺産分割協議書 | 1 | 写し・原本確認 |
7 | 印鑑証明 | 1 | 相続人全員分必要 |
8 | 戸籍謄本 | 1 | 特例を受ける者全員分必要 |
9 | 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 1 | 被相続人分 |
10 | 委任状 | 1 | 代理人が申請の場合 |
申請方法
- 必要書類を下記申請先へ提出してください。
(注記)郵送での受付は行っていません。
申請先
- 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目1番地1
- 東村山市役所北庁舎1階 産業振興課(農業委員会事務局)
(注記)代理人が申請する場合は代理人の身分証明書等を確認させていただきます。
証明の交付
- 申請書類、記載事項等に不備がなければ、現地調査及び聞き取り調査を経て、農業委員会総会で審議・決定後、証明書を交付します。
(注記)納税猶予の特例適用の農地等該当証明書は都市計画課で発行します。
(注記)納税猶予の特例を受けるためには税務署への申告手続きが必要です。
3年継続証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)
- 相続税納税猶予制度の適用を受けた方は、以後3年が経過するごとに、農業委員会が発行する継続届(引き続き農業経営を行っている旨の証明)を税務署へ提出することが義務付けられています。
3年継続証明申請方法
- 下記申請先へ申請を行ってください。
(注記)郵送での受付は行っていません。
3年継続証明書(引き続き農業経営を行っている旨の証明書)(PDF:67KB)
【記入例】3年継続証明書(引き続き農業経営を行っている旨の証明書)(PDF:75KB)
申請先
- 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目1番地1
- 東村山市役所北庁舎1階 産業振興課(農業委員会事務局)
(注記)代理人が申請する場合は代理人の身分証明書等を確認させていただきます。
証明の交付
- 原則申請後2週間以内に証明書を交付します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
地域創生部産業振興課のページへ
