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「先端設備等導入計画」について

更新日:2023年4月4日

東村山市では、市内中小企業者の設備投資支援を継続するため、令和5年度の税制改正に伴う「中小企業等経営強化法施行規則」の改正を踏まえた「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。

【お知らせ1】
令和5年4月1日以降に導入予定の設備については、申請書類の様式が変更されましたので、新しい様式でのご申請をお願いいたします。
【お知らせ2】
固定資産税の特例措置については、中小企業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る固定資産税の特例が2年間の時限的な措置として創設されます。

注意

令和5年3月31日までに認定され、導入した設備に係る計画の変更については、

旧様式での変更申請となりますのでご注意ください。

令和5年4月1日以降に導入する設備については、新しい制度で新たに認定申請する必要があります。


▼目次▼ 以下から確認したい項目をクリックすると該当項目へジャンプします。

東村山市の導入促進基本計画

令和5年度の税制改正に伴う「中小企業等経営強化法施行規則」の改正を踏まえた「導入促進基本計画」について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

東村山市の導入促進基本計画の概要

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象となる先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべて
・対象地域:市内全域
・対象業種、事業:すべての業種、事業
・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

先端設備等導入計画の概要

概要については、「中小企業庁ホームページ」をご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)

令和5年4月1日以降の先端設備等導入計画の認定について

認定の対象となる事業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者(「先端設備等導入計画策定の手引き P3.「先端設備等導入計画の概要」(4)中小企業者の範囲」参照)

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
要件内容
(1)計画期間3年間、4年間、5年間
(2)(3)労働生産性の向上目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
     
◎労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

(4)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
注意)事業用家屋および構築物については令和5年4月1日より対象外となりました。

認定を受けられる先端設備等導入計画の内容について

・導入促進指針および東村山市導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。

税制支援について

固定資産税に係る課税標準額が3年間、1/2に軽減されます。(税制支援)
(1)中小事業者等が、(2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

(1)中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人

(2)適用期間とは?
令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)

(3)一定の設備とは?
下記対象設備のうち、投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備。

【固定資産の種類(最低取得価格)】
1.)機械装置(160万円以上)
2.)工具(30万円以上)
3.)器具備品(30万円以上)
4.)建物附属設備(60万円以上/家屋と一体で課税されるものは対象外)
注)償却資産として課税されるものに限られます。

申告方法

注)産業振興課への計画提出とは別途、課税課への申告が必要となります。

固定資産税(償却資産)の申告の際に、下記の書類を 東村山市市民部課税課(市役所本庁舎2階)へ提出してください。
●市認定書の写し(先端設備等導入計画に係る認定について)
●認定を受けた先端設備等導入計画に係る申請書および計画の写し
固定資産税の特例に関する届出書

【令和5年3月31日までに取得した設備について】
●工業会証明書の写し

金融支援について

計画実行に必要な資金繰りについて、支援を受けられます。(金融支援)
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
注)金融支援の活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。

東京都信用保証協会(立川支店):電話042-525-6621

先端設備等導入計画の認定申請について

計画の作成について

「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて、計画期間内に労働生産性を向上させることを目的とした計画です。作成にあたっては、「策定の手引き」をご覧ください。

計画作成から設備等取得までの流れ

  • 先端設備等については、以下のとおり「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。特例はございませんのでご注意ください。

フロー
詳細は「先端設備等導入計画策定の手引き」12ページを参照ください。

1)認定経営革新等支援機関へ「投資計画」および「先端設備等導入計画」の確認を依頼
2)「投資計画」および「先端設備等導入計画」について確認書を取得
3)必要書類を添付し、産業振興課へ計画の認定を申請
4)内容が適合する場合、東村山市より「認定書」を発行
5)「認定書」の発行後に設備等を取得
6)東村山市課税課へ税務申告を行う
注)固定資産税の特例を受ける場合のみ、投資計画の確認書の提出が必須となります。

申請書類

下記の申請書類を揃えたうえで、東村山市 地域創生部 産業振興課 商工振興係(市役所北庁舎1階)へ直接持参または郵送にてご提出ください。
ご提出いただいた後、「東村山市導入促進基本計画」に沿った内容であるか審査したうえで、適合する場合には「認定書」を発行いたします。

申請時に必要な書類

申請時に必要な書類

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】
(2)先端設備等導入計画
(3)認定経営革新等支援機関による確認書
(4)担当者連絡先
(5)資本金額や事業内容が確認できるもの
(例)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写し など
(6)返信用封筒(角2サイズで返送用の宛先を記載し、切手を添付したもの。A4サイズの認定書及び認定申請書、計画書の写しを送付するために使用します。)
(注)その他、市長が必要と認める書類をご提出いただく場合があります。

固定資産税の特例措置(3年間1/2に軽減)を受ける場合

(1)~(6)に加え
(7)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(注)税制措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は(8)(9)も必要です。
(8)リース契約見積書の写し
(9)(公社)リース事業協会が確認した、固定資産税軽減額計算書の写し

固定資産税の特例措置(1/3軽減)を受ける場合

(10)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加する事はできません。

令和5年4月1日以降に認定を受けた計画の変更申請について

導入する設備等を変更する場合や、設備等を追加で取得する場合は、必ず計画の変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合、変更申請は不要です。

(A)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式23】
(B)先端設備等導入計画(変更後)
   ●認定を受けた計画を修正する形で作成してください。
   ●変更、追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
(C)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
   ●変更した計画内容について、認定経営革新等支援機関に改めて確認を依頼してください。
(D)旧先端設備導入計画一式の写し(変更前の計画であることがわかるように)
(E)担当者連絡先
(F)返信用封筒
   ●角2サイズで返送用の宛先を記載し、切手を添付したもの。
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
(G)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(注)税制措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は(H)(I)も必要です。
(H)リース契約見積書の写し
(I)(公社)リース事業協会が確認した、固定資産税軽減額計算書の写し

令和5年3月31日までに認定を受けた計画の変更申請について

計画期間の変更等が生じた場合、必ず計画の変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合、変更申請は不要です。

(A)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式25】
(B)先端設備等導入計画(変更後)
   ●認定を受けた計画を修正する形で作成してください。
   ●変更、追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
(C)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
   ●変更した計画内容について、認定経営革新等支援機関に改めて確認を依頼してください。
(D)旧先端設備導入計画の認定申請書および計画の写し
(E)担当者連絡先
(F)返信用封筒
   ●角2サイズで返送用の宛先を記載し、切手を添付したもの。

様式のダウンロード

(注意)令和5年4月1日より、申請書類の様式が変更されました。新しい様式でご申請ください。

令和5年4月1日以降に認定を受けた計画の変更申請

●認定を受けた計画を修正する形で作成してください。
●変更、追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

令和5年3月31日までに認定を受けた計画の変更申請

●認定を受けた計画を修正する形で作成してください。
●変更、追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

●誓約書は工業会証明書などの追加提出を行う場合のみ使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
地域創生部産業振興課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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