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自治会活性化補助金

更新日:2022年6月17日

防災、防犯、地域清掃、祭り等、自治会活動の実施に必要な物品購入経費の一部を補助します。


(例)かき氷器


(例)テーブル・椅子

補助対象者の要件

  • 市に登録された自治会並びに連合自治会であること。
  • 当該自治会等が主催するイベント(防災、防犯、地域清掃、祭り等)の活動を年1回以上行っていること。
  • 過去3年の間に当該補助金の交付を受けていないこと。

受付期間

随時

  • 毎年度予算の定めている範囲内において交付しますので、事前に市民協働課までご相談ください。
  • 申請から請求までを、同年度内に終了してください。

補助の対象となる経費及び補助金額等

防災、防犯、地域清掃、祭り等、自治会活動の実施に必要な物品の購入に要する経費の総額が4万円以上である場合、2万円を補助します。
複数の活動で使用する購入物品の合計が4万円以上になれば申請できます。その場合、それぞれの活動について、活動計画書、活動記録の写し、実績報告書が必要となります。

(注記)次に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 補助申請の手続き前にすでに物品を購入している場合
  • 単年度で消費される物品(消耗品)の購入に要する経費
  • 物品に該当しない経費(謝礼金、委託料、レンタル経費、光熱費、郵送費等)
  • 他の制度により補助金等の交付対象とされている物品の購入に要する経費

申請方法

 申請者は、以下の書類を提出してください。
(注記) 必ず物品購入前に申請してください。

提出書類

1.自治会活性化補助金交付申請書

2.活動計画書

3.活動記録の写し
 防災、防犯、地域清掃、祭り等、申請する活動の前年度実績(活動内容、参加人数等)が確認できる記録の写し(前年度の事業報告が記載された自治会総会の議案書などの資料)
(注記)新規の活動の場合は、その他の活動を年1回以上行っていることが分かる活動記録の写し

4.見積書の写し(購入する物品が分かるもの)

5.その他市長が必要と認める書類

補助金の交付決定

市で申請の内容を審査し、補助の可否を決定します。
交付決定した場合、「自治会活性化補助金交付決定通知書」にて通知します。

申請事項を変更する場合

申請した活動計画を変更・中止する場合は、事前に市民協働課へ連絡し、「自治会活性化補助金活動計画変更承認申請書」または「自治会活性化補助金活動中止届」を提出してください。

補助金の請求等

交付決定を受けた自治会は、その年度の3月末までに当該物品の購入及び当該活動を終了し、以下の書類を提出してください。

提出書類

1.自治会活性化補助金交付請求書

2.実績報告書

3.領収書の写し

4.写真(当該物品を使用している自治会活動の様子が分かるもの)

市で請求の内容を確認し、適当であると認めたときは、「自治会活性化補助金交付決定通知書」にて通知します。
補助金の交付は口座振込(請求日から概ね1か月後)となります。

根拠法令

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 「東村山市自治会活性化補助金の交付に関する規則」

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民協働課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:計画調整担当 3309、協働運営係 3310)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民協働課のページへ

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