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自治会集会施設補助金

更新日:2022年6月17日

自治会活動のために所有・管理する集会施設の新築・修繕等に要する工事費の一部を補助します。

補助対象者

市内の自治会並びに連合自治会

受付期間

随時

  • 補助する件数は、毎年度予算の定めるところによりますので、事前に市民協働課までご相談ください。
  • 申請から請求までを、同年度内に終了してください。

補助対象事業及び補助率等

補助対象事業及び補助率等
事業内容 補助率

補助限度額

ア 新築、建替え又は取得
 建築物の存しない土地(更地)に、若しくは既存集会施設の全部を除却した後に集会施設を建てる場合又は新たに集会施設を取得する場合

当該事業に要する費用
の50パーセント

280万円

イ 増改築
 既存集会施設の延べ面積を増加(別棟で建てる場合を含む。)又は一部改築する場合


50万円

ウ 修繕
 既存集会施設の部分について、その用途、規模、構造を変更せず、専らその耐用年数を延長させる目的で、従前と材質、位置、寸法がほぼ同様となる工事をする場合

エ 模様替え
 既存集会施設の部分の構造、規模、機能の同一性の範囲内で、従前の材質、位置、寸法、形状を変える場合

オ 便所改造
 新たに公共下水道に接続する目的で行う場合

備考

 ・1自治会につき、同一年度においては、アからオまでのうちいずれかとなります。
 ・イからオまでの補助は、それぞれ事業に要する費用が1件10万円を超えるものに限ります。

(注記)次に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 補助申請の手続き前にすでに工事を完了している場合
  • 維持管理に関わる消耗品費

申請方法

補助を受けようとする自治会の代表者は、以下の書類を提出してください。
(注記)必ず着工前に申請してください。

提出書類

1.自治会集会施設等補助金交付申請書

2.集会施設の案内図・配置図・設計図

3.収支予算書

4.敷地又は建物が自治会以外の所有であるときは、所有者の承諾書

5.工事の見積書の写し(業者が作成したもの)

6.その他市長が必要と認める書類

補助金の交付決定

市で申請の内容を審査し、補助の適否を決定します。
交付を決定した場合、「自治会集会施設等補助金交付決定通知書」にて通知します。

申請事項を変更する場合

申請した事業内容や金額等を変更しようとするときは、事前に市民協働課へ連絡し、「自治会集会施設等事業計画変更承認申請書」を提出してください。

補助金の請求等

交付決定を受けた自治会は、その年度の3月末までに当該工事を行い、工事終了後、以下の書類を提出してください。

提出書類

1.自治会集会施設等補助金交付請求書 

2.領収書の写し

3.施工前・施行中・竣工後の写真 

市で請求の内容を調査し、適当であると認めたときは、「自治会集会施設等補助金交付通知書」にて通知します。
補助金の交付は口座振込(請求日から概ね1か月後)となります。

根拠法令

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 「東村山市自治会集会施設等補助金交付規則」

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民協働課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:計画調整担当 3309、協働運営係 3310)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民協働課のページへ

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