自治会集会施設補助金
更新日:2022年6月17日
自治会活動のために所有・管理する集会施設の新築・修繕等に要する工事費の一部を補助します。
補助対象者
市内の自治会並びに連合自治会
受付期間
随時
- 補助する件数は、毎年度予算の定めるところによりますので、事前に市民協働課までご相談ください。
- 申請から請求までを、同年度内に終了してください。
補助対象事業及び補助率等
事業内容 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
ア 新築、建替え又は取得 |
当該事業に要する費用 |
280万円 |
イ 増改築 |
50万円 |
|
ウ 修繕 |
||
エ 模様替え |
||
オ 便所改造 |
備考
・1自治会につき、同一年度においては、アからオまでのうちいずれかとなります。
・イからオまでの補助は、それぞれ事業に要する費用が1件10万円を超えるものに限ります。
(注記)次に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 補助申請の手続き前にすでに工事を完了している場合
- 維持管理に関わる消耗品費
申請方法
補助を受けようとする自治会の代表者は、以下の書類を提出してください。
(注記)必ず着工前に申請してください。
提出書類
1.自治会集会施設等補助金交付申請書
[記入例]自治会集会施設等補助金交付申請書(PDF:253KB)
2.集会施設の案内図・配置図・設計図
3.収支予算書
4.敷地又は建物が自治会以外の所有であるときは、所有者の承諾書
集会所工事の承諾についてのお願い・承諾書(ワード:14KB)
5.工事の見積書の写し(業者が作成したもの)
6.その他市長が必要と認める書類
補助金の交付決定
市で申請の内容を審査し、補助の適否を決定します。
交付を決定した場合、「自治会集会施設等補助金交付決定通知書」にて通知します。
申請事項を変更する場合
申請した事業内容や金額等を変更しようとするときは、事前に市民協働課へ連絡し、「自治会集会施設等事業計画変更承認申請書」を提出してください。
補助金の請求等
交付決定を受けた自治会は、その年度の3月末までに当該工事を行い、工事終了後、以下の書類を提出してください。
提出書類
1.自治会集会施設等補助金交付請求書
2.領収書の写し
3.施工前・施行中・竣工後の写真
市で請求の内容を調査し、適当であると認めたときは、「自治会集会施設等補助金交付通知書」にて通知します。
補助金の交付は口座振込(請求日から概ね1か月後)となります。
根拠法令
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民協働課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:計画調整担当 3309、協働運営係 3310)
ファックス:042-393-6846
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