認可地縁団体について
更新日:2021年12月1日
従来、自治会(地縁による団体)には法人格が認められていなかったため、自治会が土地や建物などの不動産を所有していても、自治会名義で登記ができず、会長や役員などの個人名義で登記されていました。個人名義での登記の場合、名義人の死亡や転居により、名義変更や相続などの問題が生じることがあります。
こうした問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が法人格を取得することにより、自治会の名義で不動産等の登記ができるようになりました。
なお、自治会が法人格を取得するためには、市長の認可が必要ですので、市民協働課までお問い合わせください。
地縁による団体とは
「地縁による団体」は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されています。つまり、自治会のように、一定の区域に住所を有する人は誰でも構成員になれる団体が「地縁による団体」です。
認可の要件
(注記)これまでは、自治会が不動産等を保有しているか、保有する予定があることが要件に入っていましたが、地方自治法の一部改正(令和3年11月26日施行)により、不動産の保有の有無にかかわらず、認可申請をできるようになりました。
自治会のうち、以下の要件が備わっている必要があります。
1 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が構成員となっていること。
4 規約を定めていること。その規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること
電磁的方法による表決について
地方自治法の一部改正(令和3年9月1日施行)により、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約の見直しや全員総会での決議により、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの電磁的方法により表決権を行使することができるようになりました。
電磁的方法とは、電子メールやウェブサイト、アプリケーションを利用して表決をとったり、情報を記録したディスクを交付するなどの方法のことです。
規約を変更する際は、事前に市民協働課にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民協働課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:計画調整担当 3309、協働運営係 3310)
ファックス:042-393-6846
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