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地域を守る自主防災組織

更新日:2021年6月11日

自主防災組織とは

 「自分たちのまちは自分たちで守る」という「共助」の精神に基づき、地域の人々が自発的に防災活動をする組織です。
 大災害が発生したとき、防災機関が十分に対応できないおそれがあります。そんなときに頼りになるのが「地域ぐるみの協力体制」です。日頃から地域の防災活動に参加することが、自分の家族や家を守ることにつながります。

自主防災組織をつくるには 

自主防災組織として認定を受けるためには下記の要件を満たす必要があります。

  • 市内一定地域における住民により自主的に結成したものであること。
  • 構成及び任務があらかじめ設定されていること。
  • 1組織の構成世帯数が原則として100世帯以上であること。
  • 組織の規約を定めていること。
  • 年1回以上防災訓練を実施していること。
  • 市及び消防署が実施する防災訓練その他の防災に関する行事に参加していること。

自主防災組織認定申請

自主防災組織の認定を受けようとする場合には以下の書類を添付して申請を行ってください。

結成後1回に限り、防災資機材整備費補助金(上限額245万1,500円)を交付します。

団体運営費補助金

認定団体の運営に関する費用について、年度ごとに1回に限り4万8,500円を上限とし、交付します。

補助金の交付申請

 認定されている自主防災組織が補助金を受給するためには、以下の書類を添えて、防災防犯課にご提出ください。

 提出頂いた内容を審査したうえで、補助金の交付可否を決定し組織の代表者の方に通知いたします。

実績報告

 補助金交付申請に基づく事業が完了したときは、以下の書類を添えて、防災防犯課にご提出ください。

  • 東村山市自主防災組織補助金実績報告書(第6号様式) _(PDF:47KB) _(ワード:31KB)
  • 補助事業に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 支出内訳書

 提出頂いた内容を審査したうえで、補助金の金額を確定し組織の代表者の方に通知いたします。

補助金の請求

 補助金額の確定通知を受けたときは、以下の書類を添えて、防災防犯課にご提出ください。

 提出頂いた内容を審査したうえで、指定の金融機関に補助金の振り込みをいたします。

活動報告

 補助金の交付を受けた団体が年度における地域の防災活動に関する報告が必要となりますので、以下の書類を防災防犯課にご提出ください。

  • 東村山市自主防災組織活動報告書(第10号様式) _(PDF:50KB) 

補助金の概算払

 団体の運営上必要があるときは、補助金の概算払をおこなうことができます。この場合、通常と提出書類が異なりますので防災防犯課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

防災安全部防災防犯課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3401、3402)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
防災安全部防災防犯課のページへ

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