個人情報保護法
更新日:2018年2月28日
個人情報保護法の改正により自治会やNPO等で注意すべきこと
平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日に全面施行されました。
- 改正前は5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされてきましたが、改正後は全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。
- この事業者には、自治会やNPO等の非営利組織も該当します。
ただし、自治会やNPO等が「個人情報保護法」の対象になるからといって、名簿を取り扱ってはいけないということではありません。
法改正に伴い、今後注意すべき点をまとめました。
個人情報を集める前のルール
ルール | 自治会やNPO等で想定される一般的な対応例 |
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個人情報の利用目的をあらかじめ特定する。 | 「自治会やNPO等の運営、親睦、連絡事項、緊急時の安否確認やこれに付随する業務を行うため、会員名簿を作成し、名簿に記載されている会員に対して配布する。」と利用目的を特定する。
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収集する個人情報の内容を明確にする。 | 利用目的に沿って必要最低限の個人情報を収集する。
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個人情報を集めるときのルール
ルール | 自治会やNPO等で想定される一般的な対応例 |
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本人から書面で個人情報を取得する場合には本人に対して利用目的を明示する。 | 個人情報を集める際に配布する用紙等に、上記のような利用目的と、「目的の範囲内で利用し、それ以外の目的に利用することはありません。」などの文面を記載し、同意を確認したうえで情報の提供をしてもらうことが必要。 |
個人情報を保管するときのルール
ルール | 自治会やNPO等で想定される一般的な対応例 |
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集めた個人情報の漏えい防止のために、適切な措置を講じる。 |
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集めた個人情報について情報公開や訂正等に対応する。 | 本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。 |
個人情報を第三者に提供するときのルール
ルール | 自治会やNPO等で想定される一般的な対応例 |
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本人以外のものに個人情報を提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。 | 本人以外の第三者へ個人情報を提供する場合は、あらかじめ利用目的・内容を含めて同意を得ることが必要である。ただし、以下の場合は同意を得なくても会員以外に名簿を提供できる。
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提供先などを記録し一定期間保管する。 | いつ誰にどんな提供を行ったかを記録し、一定期間保管することが必要。 |
東村山市での個人情報取扱のルール
東村山市での個人情報取扱のルール等は「個人情報保護制度のあらまし」をご覧ください。
関連情報
東京都では個人情報保護制度に関する説明会等を開催し、制度の普及啓発に努めています。
名簿を作成する際などには、東京都生活文化局広報広聴部情報公開課ホームページを参考にして下さい。
個人情報保護委員会は、個人情報(マイナンバーを含む)の適正な取り扱いを確保するために設置された独立性の高い国の機関です。
個人情報保護法に基づき、官民の個人情報の保護に関する取り組みを推進し、個人情報取扱事業者に対して、必要な指導・助言等を行い、法令違反があった場合には勧告・命令等を行うことがあります。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民協働課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:計画調整担当 3309、協働運営係 3310)
ファックス:042-393-6846
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