市民活動団体との協働
更新日:2018年2月28日
行政が提供しているサービス、市民活動団体が提供しているサービスは、それぞれの団体の目的に応じて提供されています。
しかし、それぞれのサービスの中には、行政にしかできないこと、市民活動団体にしかできないことばかりでなく、ともに協力しあうことによって、より質の高い、適切なサービスの提供を図っていくことができるものもあることから、「協働」について、一定の考え方を次のように定めました。
(1)協働とは
協働の定義として、「市民や地域のための公共的な事業・サービスを市民活動団体と行政が自主的な意思と責任を担ったうえで、協力して行うことをいう」としました。
ただし、政治活動及び宗教活動を主たる目的としているものを除きます。また、特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものも除きます。
(2)協働の領域と形態
行政と市民活動団体とが協力しあって公共的な事業・サービスと提供していける領分は、「協働の領域」のとおり。
協働の領域
(3)協働の原則とは
協働していくにあたっては、行政・市民活動団体それぞれの立場、責任、相互理解等を明確にした普遍的な原則を次のように定めました。
「自主・自立の原則」
公共的な事業・サービスに対して、市民活動団体の自主性を尊重するとともに、お互いに依存していくのではなく、それぞれの責任において事業が展開できることを目指し、互いに自立した存在と認めること
「相互理解の原則」
それぞれの長所、短所、立場を十分に認識し、理解し、尊重しあうこと
「対等の原則」
市民活動団体と行政は、上下の関係でなく、常に対等の立場であること
「目的共有の原則」
市民活動団体と行政は、公共的な事業・サービスの提供が市民の利益につながるという目的を共有すること
「公開の原則」
市民活動団体と行政の関係が公開されること
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