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協働の原則とは

更新日:2018年2月28日

協働していくにあたり、行政・市民活動団体それぞれの立場、責任、相互理解等を明確にした普遍的なルールとして、次のように協働の原則を定めました。

協働の原則

自主・自立の原則

公共的な事業・サービスに対して、市民活動団体の自主性を尊重するとともに、お互いに依存していくのではなく、それぞれの責任において事業が展開できることを目指し、互いに自立した存在と認めることをいいます。

相互理解の原則

それぞれの長所、短所、立場を十分に認識し、理解し、尊重しあうことをいいます。

対等の原則

市民活動団体と行政は、上下の関係ではなく、常に対等の立場であることをいいます。

目的共有の原則

市民活動団体と行政は、公共的な事業・サービスの提供が市民の利益につながるという目的を共有することをいいます。

<解説>

  1. 市民活動団体が目指す目的と、行政の事業目的と関わりがあることをいいます。すなわち、それぞれの目的が市民の利益につながる場合のみ協働の関係となります。
  2. 「市民の利益」とは、社会や地域の課題が市民活動団体や行政によって市民ニーズが満たされることをいいます。
  3. 「行政と同じ目的」とは、大きくとらえて「住民福祉の向上」という市民活動団体と行政目的が持っている理念が一致していることをいいます。
  4. 行政と関わりを持って目的達成のために共に取り組む市民活動団体だけでなく、行政と関わりをもたないで市民ニーズを満たすことにより、「住民福祉の向上」に向けた活動をしている市民活動団体も含みます。
  5. 協働のあり方はさまざまなかたちがあり、例えば、市の基本的な計画の策定については計画段階から、既存の事業については実施段階から始めることがあります。さらに、市民活動団体が先駆けて実施している事業を行政が取り入れて、協働になる場合もあるので、市民活動団体が「市民にとって、有益で行政と同じ目的を持っているか」が大事になってきます。

公開の原則

市民活動団体と行政の関係が公開されることをいいます。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民協働課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:計画調整担当 3309、協働運営係 3310)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民協働課のページへ

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