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協働とは

更新日:2018年2月28日

協働とは

東村山市では、協働を「市民や地域のための公共的な事業・サービスを市民活動団体と行政が自主的な意思と責任を担ったうえで、協力して行うこと」と定義しています。
ただし、政治活動及び宗教活動を主たる目的としているもの、特定の公職の候補者もしくは公職にあるものまたは政党を推薦、支持、反対することを目的とするものは除きます。

定義の解説

「市民や地域のための」とは、市民と東村山市内のことをいいます。
「公共的な事業・サービス」とは、住民の福祉の向上につながる事業・サービスのことをいいます。
「市民活動団体」とは、以下の団体で組織的な活動している団体のことをいいます。

  • 自発的かつ自己責任を持って活動する団体
  • 非営利活動をする団体
  • 社会的に貢献する活動をする団体
  • 継続的・発展的な活動する団体

「自主的な意思と責任を担う」とは、協働の原則のうち「自主・自立の原則」、「対等の原則」のことをいいます。
「協力して行うこと」とは、協働の原則のうち「相互理解の原則」、「対等の原則」、「目的共有の原則」、「公開の原則」のことをいいます。

協働の原則とは

協働によって

  1. 協働していくことによって、公的なサービスに新しい質や広がりが生まれます。
  2. 個人には「自己実現の場」となり、団体には「ミッションの遂行」となり、地域には「コミュニティの構築」となり、行政には「変革や新しいサービスの展開」となります。

協働していくためには

  1. 行政の姿勢としては、事業の委譲、委託、共催等の手法を通じて、役割分担を明確にしたうえで、委ねるべき分野を拡大していくことが前提となります。
  2. 協働の形態は種々ありますが、基本的には、自主的な意思を尊重し、役割分担を明確にしたうえで、それぞれの責任も明確にします。
  3. 行政は、協働の成果を的確に評価し、それを行政内部に周知していきます。
  4. 協働していくにあたって、透明性、公開性は必須なので、第三者機関も考慮します。
  5. 行政は、協働する相手を、新しい担い手として、必要不可欠の存在であると認識します。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民協働課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:計画調整担当 3309、協働運営係 3310)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民協働課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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