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令和5年度「東村山市市民提案型公益活動事業補助金」交付事業の募集

更新日:2023年9月7日

市内で活動する市民団体を対象に、市民サービスの向上や地域課題の解決につながる事業に対し、補助金を交付します。


事前相談

本補助金について、対面によるご相談を受け付けます。

相談期間

令和5年9月27日(水曜)から令和5年10月13日(金曜)まで

相談をご希望の場合は、市民協働課まで事前にご連絡ください。
なお、メールや電話でのご相談は、この期間以外でも受け付けます。

応募内容

応募対象となる事業

応募対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものです。

  1. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施する事業
  2. 市内で実施される公益的な事業
  3. 市民サービスの向上や地域課題の解決につながる事業
  4. 補助期間終了後も長期的な継続が可能と見込める事業
  5. 人員計画、実施予定及び予算の見積もり等が適正である事業
  6. 新たに行う事業または既存事業である場合はこれまで行ってきた事業と比べレベルアップ(事業の拡充)要素を含む事業

(注記)上記にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は対象になりません。

  • 営利活動、政治活動、宗教活動または選挙活動を目的とするもの
  • 公序良俗に反するもの
  • 他の補助金・助成金の交付を受けるもの

応募対象となる団体

応募対象となる団体は、次に掲げる要件の全てを満たすものです。

  1. 市内で市民活動を行っていること
  2. 定款、規約または会則等を有すること
  3. 市民を含む5名以上で構成されていること
  4. 原則として申請時点において1年以上継続して活動していること
  5. 暴力団の活動を助長する、又は暴力団の運営に資することとなる活動をしていないこと

選考審査

1.選考審査

応募対象となる団体を対象に、プレゼンテーション審査を行います。
プレゼンテーションの結果を踏まえ、東村山市市民提案型公益活動事業選考会(構成員:市民、学識経験者、社会福祉協議会職員、市職員)にて、補助を行う事業の候補として優先順位を決定します。
ただし、東村山市市民提案型公益活動事業選考会における審査の結果、規定の評価点に達しないものについては補助候補事業とはなりません。
なお、同一団体から複数の応募があった場合、既定の評価点に達した事業の中で、最も評価点の高い事業のみが補助候補事業となります。

  • 審査は次の5項目について評価します。 
  1. 先駆的であり、将来性のある事業であるか
  2. 市民ニーズや地域性に適合した特長のある事業であるか
  3. 事業計画及び収支予算に現実性があり、自助努力の工夫がなされているか
  4. 事業の実施により相当の効果が期待できるか
  5. 事業を継続できる可能性が期待できるか

(注記)既存事業の場合は、これまでの活動と比較したレベルアップ要素(事業の拡充部分)について審査します。

2.選考審査結果の通知

選考審査の結果については、令和6年2月中を目途に団体概要書に記載の所在地(代表者住所)に通知をする予定です。

応募方法

応募期間

令和5年10月23日(月曜)から令和5年11月2日(木曜)

応募書類

  1. 公益活動企画書(エクセル:21KB)
  2. 公益活動収支計画書(エクセル:35KB)
  3. 団体概要書(エクセル:13KB)
    <添付書類>
    ●定款・規約・会則等
    ●役員・会員名簿
  4. その他団体の活動がわかるもの(任意)

(注記)応募書類は返却しません。
(注記)公益活動収支計画書に記載した申請額以上の申請はできません。

応募方法

  1. 申込みフォーム https://logoform.jp/f/zmLZ1
  2. メール  kyodo@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 
    (5MBを超える場合は、複数回に分けて送信してください)

その他

  1. 「市報ひがしむらやま」に事業の掲載ができます。ただし、締切り日程や紙面の都合によりご希望に添えないことがあります。
  2. 市ホームページに事業を掲載することができます(「東村山市市民提案型公益活動事業支援」のページ内)。
  3. 事業を実施する際には、事業のちらし、パンフレット等に「東村山市市民提案型公益活動事業補助金交付事業」と表記してください。
  4. 補助金の交付決定事業については、団体名、事業名称等を「東村山市ホームページ」に公開します。
  5. 事業終了後、市ホームページに事業実施結果を掲載します。
  6. 応募書類は個人情報部分を除き、原則として情報公開の対象となります。
  7. 本補助金にかかる予算は令和6年度予算の成立を前提としており、成立しない場合、本補助金は交付できません。また、このことに伴って応募団体において損害が生じた場合にあっても、市はその損害を一切負担しません。
  8. 応募に要した経費はすべて団体の負担となります。
  9. 本補助金は「長期的な継続が可能と見込める事業」を対象としています。3年間の補助期間終了の翌年度、事業の実施状況について調査をさせていただきますので、ご協力お願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民協働課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:計画調整担当 3309、協働運営係 3310)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民協働課のページへ

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