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福祉サービス総合支援・成年後見制度推進

更新日:2023年5月12日

 認知症の高齢の方や障害のある方等が地域で安心して暮らせるように、福祉サービスの利用を総合的に支援する事業を実施しています。
また、判断能力が十分でない方が、自分の財産管理や生活にかかわる契約を行うことが困難な方々でも安心して暮らせるよう、成年後見制度の相談を受付けております。
詳しくは、東村山市社会福祉協議会へご相談ください。

福祉サービス総合支援事業 

事業内容

  1. 日常的な金銭管理、大切な書籍等の保管などの支援(地域福祉権利擁護事業)
  2. 成年後見制度の利用に関する相談の受付
  3. 福祉サービスに関する疑問や苦情の受付と、その解決に向けた支援

成年後見制度推進事業 

成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。そのため家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動する事で、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

困ったなー
困った様子のひがっしー

相談受付

時間

 月曜から金曜(年末年始、祝日を除く)、午前9時から午後5時

方法

直接又は電話でご相談下さい 

電話:042-394-7767(東村山市社会福祉協議会 成年後見・地域福祉権利擁護専用電話)

 (注記)弁護士による相談も要予約で行っています。

場所

 東村山市地域福祉センター(野口町1丁目25番地15)内 東村山市社会福祉協議会

成年後見人等の報酬費用助成

成年被後見人等が下記の要件に該当する場合に、成年後見人等への報酬費用を助成いたします。

・住民税が非課税かつ預貯金等の資産が50万円以下のかた
(成年後見人等が四親等内の親族である場合を除く)

(注記)上記は令和5年4月1日以後の報酬付与審判決定から対象となります。

申請方法、助成額等詳細についてはお問い合わせください。
電話:042-393-5111 内線3515 地域福祉推進課 調整担当 

関連情報

地域福祉センター

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 福祉サービス総合支援事業について(東村山市社会福祉協議会)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 成年後見制度推進事業について(東村山市社会福祉協議会)

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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