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クーリング・オフ制度

更新日:2022年11月16日

訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、契約書面を受け取った日から一定期間は消費者に考え直す機会を与え、無理由・無条件で契約を解除することを認める制度です。

特定商取引法の場合

取引形態 期間 適用対象
訪問販売・催眠商法・アポイント商法・キャッチセールスなど 8日間 原則全ての商品・役務が対象となる(但し、3千円未満の現金取引等は除く)
電話勧誘販売

8日間

同上
特定継続的役務提供(エステティックサービス・家庭教師・学習塾・語学教室・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) 8日間 店舗へ出向いて契約した場合にも適用される
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間 すべての商品・役務・権利 店舗へ出向いて契約した場合にも適用される
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 20日間 同上
訪問販売購入取引(訪問買い取り) 8日間

適用除外の物品があります

  1. 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
  2. 消耗品を消費した場合など、クーリング・オフができない場合もありますので、消費生活センターにお問い合わせ下さい。 
  3. クーリング・オフ妨害があったとき(クーリング・オフをしようとしても、業者からできないと言われたり、または脅かされてできなかったという場合)には、「クーリング・オフができる」と記載された書面が改めて交付されてから一定期間(8日又は20日)が経過するまで、消費者はクーリング・オフができます。

(注記)上記以外にも、
冠婚葬祭互助会契約、宅地建物取引、生命・損害保険契約、ゴルフ会員権契約、預託等取引契約、投資顧問契約、不動産特定共同事業契約、有料老人ホーム入居契約には、条件によってはクーリング・オフが可能です。契約書類を渡されたら内容をよく確認し、「早まった!」と思ったら速やかに手続きを取りましょう。

クーリング・オフをすると

  1. クーリング・オフ通知は、発信した時に効果が生じます。したがって、消印がクーリング・オフ期間内であれば有効です。
  2. 業者に支払ったお金は、全額返金されます。
  3. 消費者に渡された商品は、業者に引き取り義務があります。
  4. 既に工事が開始されている場合は、業者に原状回復義務があります。

(注記)詳しくは、消費生活センターにお問い合わせ下さい。

クーリング・オフ通知の書き方

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民相談・交流課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 消費生活センター:3311 市民相談係:3312 多文化共生係:3313 男女共同参画推進係:3314)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民相談・交流課のページへ

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