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【コラム】消費生活センター

更新日:2023年5月12日

新たな還付金詐欺にもご注意ください(5月15日号市報掲載)

 還付金詐欺はこれまでATMで振り込ませる手口が主でしたが、ネットバンキングを悪用した還付金詐欺の相談が寄せられています。

事例

 市役所職員を名乗る男性から「健康保険料の払い戻しが約3万円ある」という電話があり、払い戻しをしてもらうことにした。その後、払い戻し先の口座がある金融機関を名乗った電話があり、暗証番号を聞かれた。教えたくなかったが、「キャッシュカードや通帳がそちらにあるので大丈夫」と言われ、伝えてしまった。不安になり、その金融機関に確認すると、勝手にインターネットバンキングの申込みがされていた。

アドバイス  

 役所などの公的機関をかたり、「保険金の還付金がある」などと電話し、還付金を受け取るためと言って銀行口座の番号や暗証番号などを聞き出し、本人に成りすましてインターネットバンキングの利用を申し込み、預金を他の口座に不正に送金する手口です。公的機関や金融機関などが口座番号や暗証番号などを聞き出すことはありません。絶対に教えず、すぐに電話を切ってください。お金が返ってくるという電話は、詐欺であることを疑って、すぐに最寄りの警察や消費生活センター(電話:188)等に相談してください。
 当市内でも、銀行口座番号や預金額を聞き出そうとする電話や銀行やコンビニにあるATMへ誘導する手口の電話が掛かってきています。お気を付けください。

クレジットカードのリボルビング払いでのトラブル(4月15日号市報掲載)

クレジットカードの支払方法をリボルビング払い(リボ払い)と気づかず、リボ専用カードや自動リボ設定を長期間利用してトラブルになることがあります。

事例1

クレジットカードの請求が利用金額より少ないと思っていたが、毎月定額の引き落としだと気づいた。確認
すると、リボ払いの専用カードで100万円近い残額があることが分かった。
カードを利用する時、いつも「翌月一括払い」と言っていたので、一括払いになっていると思っていた。

事例2

解約したクレジットカードの請求が毎月来るので不審に思い、カード会社に問い合わせをしたところ、「リボ払い設定になっているので支払いの必要がある」と言われた。
知らないうちにリボ払いになっていることに納得できない。

アドバイス

リボ払いとは、利用金額や利用件数にかかわらず、設定した金額を毎月支払うクレジットカードの支払方法のことです。月々の支払いを一定額に抑えることができる一方、毎月手数料がかかり、支払いが長期化するなど注意が必要です。
リボ払い専用のカードや初期設定で支払方法がリボ払いになっているカードもあります。毎月の利用明細は必ず確認しましょう。
手数料の記載がある場合や利用額に比べて請求額が少ない場合は、リボ払いが考えられます。不審なことがあったらすぐにカード会社に確認するようにしましょう。

フリマサービスに ご注意を(3月15日号市報掲載)

 インターネット上で個人同士が、商品や不用品等の売買取り引きができるフリーマーケット(フリマ)サービスに関する相談が、出品者・購入者双方から寄せられています。

 事例1

 ブランド製品のバッグが格安で出品されていたので購入した。品物が届いたが、写真と違い模倣品であった。返金してほしいと連絡しても出品者が応じてくれなかった。フリマサービス運営会社に相談すると、「出品者とよく話し合って解決してください 。」と言われた。

事例2

 フリマアプリで洋服を出品し落札されたので、商品を発送した。購入者から「商品が届かない」と苦情があった。初めて利用したので対処法が分からない。

 アドバイス

 フリマサービスは、個人間の取り引きです。フリマサービス運営会社は「利用者間のトラブルに原則介入しない」と規約に定められていることが多く、トラブルは当事者間で解決することになります。次の点を確認して利用するようにしましょう。

  • フリマサービス運営会社は、取り引きのルールや補償制度が設けられています。内容を確認し利用しましょう。
  • 購入する際は、写真や説明をよく確認し、不明点があれば購入前に出品者に確認しましょう。
  • 商品到着後、購入者が「受け取り評価」の手続きをすると、出品者に代金が支払われます。購入者は届いた商品を確認して受け取り評価をしましょう。

サブスクリプションの契約状況をよく確認しましょう(2月15日号市報掲載)

 サブスク(サブスクリプション)とは、定額料金を支払うことで、商品やサービスを一定期間利用できるサービスのことです。お試し期間の無料サービス経過後、有料契約に移行する場合もあり、料金が引き落とされていることに気付かない等の相談が増えています。

事例1

 1年前、「動画配信サービス1か月無料トライアル」という広告を見て登録した。視聴しなかったが、最近クレジットカードの利用明細を確認すると、動画配信サービス代として毎月2,100円引き落とされている。解約したいが、解約方法が分からない。

事例2

 インターネット検索して「初回トライアル700円」という質問サイトに登録して、パソコンの操作方法を質問した。その後、クレジットカードで5,000円分料金が引き落とされていた。1回限りの質問だと思っていたので返送してほしい。

アドバイス

サブスクリプションは、一度契約すると解約するまで自動継続されて、利用していなくても解約ない限り引き落としが続きます。サブスクリプション契約をする際は、事業者名、サービス内容、解約方法を事業者ホームページからよく確認して申し込むようにしましょう。解約手続きは事業者の定める方法で行う必要があります。解約したつもりでも、解約できていない場合がありますので、注意しましょう。契約画面や登録した情報をスクリーンショットなどで保存しておくと安心です。

模倣品に関するインターネット通販にご注意!(1月15日号市報掲載)

 令和4年10月1 日に改正商標法、意匠法、関税法が施行されました。インターネット通販で購入した商品が模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)だった場合、個人使用であっても、税関による没収の対象となり、手元に届きません。海外から送付された商品が税関で商標権を侵害する疑いがあると判断された場合、消費者に「認定手続開始通知書」が送付されます。


 これまでは個人使用目的であるとこれまでは個人使用目的であると主張し認められれば、輸入が許可され商品を受け取ることができましたが、今後は「模倣品」と判断された場合、個人使用目的であると主張しても、その商品が海外の事業者から購入したものであれば税関に没収され受け取ることはできません。認定手続きが開始されなかったからと言って、正規品と判断されたことにはなりません。海外の通販サイトなどで商品を購入する場合に限らず、国内の通販サイトで購入した商品であっても、海外から直接送付される場合もあるため注意が必要です。

 インターネット通販トラブルでは消費者が商品代金を支払った後に、販売業者と連絡が取れなくなるケースが少なくありません。インターネット通販で模倣品の購入トラブルに遭わないためには、詐欺的な販売サイトから模倣品を購入しないようにする、注文する前にサイト情報をよく確認するなど注意しましょう。

インターネット上でのひぼう中傷に注意しましょう(1月1日号市報掲載)

 SNS=ソーシャルネットワーキングサービス(登録された利用者同士が交流できるウェブサイトの会員制サービス)の普及により、自分の意見や思いを気軽に投稿できるようになりました。しかしその内容によっては、人を傷つけてしまう場合があります。ルールやモラルを守って利用しましょう。

事例1

 テレビに出ている有名人の言動が気にいらないので、悪口を投稿し拡散させたところ、どんどん広まっていった。発信者として特定され、慰謝料を請求された。

アドバイス

 SNS上で根拠のない悪口を投稿すると、名誉棄損罪や侮辱罪などに問われ、高額の慰謝料を請求されることがあります。また、再投稿(気に入った情報をそのまま投稿して他者に広める行為)で拡散した場合も同様です。

事例2

 自分をひぼう中傷する書き込みがインターネット上にあった。解決策を知りたい。

アドバイス

 もし自分がひぼう中傷を受けた場合は、サイトやSNS事業者等に投稿の削除を依頼することができます。書き込みをした人に対して損害賠償請求を行う場合、たとえ匿名でも個人の特定は可能です。サイト管理者に、書き込みをした人の名前、住所の情報開示請求をすることができます。 
 インターネット上での違法・有害行為については総務省違法・有害情報センター、削除要請等については法務省人権相談(電話:0570-003-110)等にご相談ください。

自然災害後の住宅修理トラブルにご注意ください(11月15日号市報掲載)

  自然災害が発生したあと、自然災害に便乗した悪質商法等の消費者トラブルが多く発生する傾向があります。こうしたトラブルに遭わないようにご注意ください。

事例1

「近くを工事していて、お宅の屋根がめくれているのが見えた。すぐ直さなければ雨漏りする」と不安をあおられて、屋根の修理工事を契約した。

事例2

「台風で壊れたのであれば、無料で修理できるので負担がない」と雨どい修理工事を勧誘された。

事例3

「先月の暴風雨により雨どいが壊れている」と言われ、保険金の申請サポート契約をした。

アドバイス

  • 不安をあおる勧誘を受けた場合は、業者の話をうのみにしないようにしましょう。
  • 契約を迫られても、その場で返事や契約はしないようにしましょう。
  • 契約は複数の事業者から見積もりを取るなどし、比較検討後慎重に決めましょう。
  • 「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請サポートをする」と勧誘されたら要注意です。
  • 必要ない場合は、きっぱりと断りましょう。
  • 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリング・オフができます。
  • おかしいなと思ったら、早めに消費生活センターに相談しましょう。

電力自由化によるトラブルにご注意ください(10月15日号市報掲載)

  電力の小売り全面自由化が行われて、電気の売り手やサービスを自由に選べるようになって6年経過しましたが、電力の契約については引き続き相談が寄せられています。

事例1

 大手電気会社の代理店と名乗る人が突然訪問して「電気代が安くなる。電気の検針票を見せてほしい。」と言われた。検針票を見せると何かを記録していた。書面は受け取っていないが不審だと思う。このままで大丈夫か。

事例2

 現在契約中の電力会社から契約約款の変更に関する通知が届いた。電気料金を市場価格連動型プランに変更するというものだった。安くなると思って契約したのに、現在の市場価格では電気料金が倍以上になるようだ。納得できない。

アドバイス

 勧誘を受けた時、契約の意思がない場合は、はっきりと断りましょう。また、大手電力会社などと名乗るケースが見られますので、実際の契約先はどこなのか、事業者名や連絡先を確認しましょう。契約するプランによっては、現在よりも電気料金が高くなる可能性もあります。市場連動型プランは電力会社が取引所から仕入れる際の価格に連動して電気料金の単価が決まります。現在の契約と必ず比較検討しましょう。検針票の記載情報を元に勝手に契約を切り替えられることもあるので、安易に見せないようにしましょう。契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合があります。できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。

引っ越し業者サービスのトラブル(9月15日号市報掲載)

  9月は転勤等で引っ越しをされるかたが多くなる季節です。この時期は引っ越しサービスの相談が多く寄せられます。
 通常一般家庭の引っ越しでは「標準引越約款」が適用されますが、引っ越し業者が独自の引っ越し約款を定めて国土交通省に届けた認可約款の場合は、その約款が適用されます。

事例1

 引っ越しをした際に、照明器具を破損されてしまった。弁償してほしいと事業者に申し出たが相手にしてくれない。

対処法

 壊れた品物は証拠として写真に撮り保存しましょう。賠償は約款に基づき対応されます。必ず申し出期間内に事業者に連絡してください。

事例2

 引っ越しを契約した際に、事業者から「無料の段ボール」を受け取った。後日、もっと安い別会社を見つけ解約を申し出たところ、段ボールを送り返すように言われたが、返さなければならないか。

対処法

 引っ越し費用に含まれる内容は事業者ごとに違うので、解約した場合は段ボールの返送料を負担しなければならないこともあります。引っ越しの費用負担については、事業者のホームページや見積書に記載している場合があるので、引っ越し業者を選ぶ際は複数の事業者から見積もりを取り、価格だけではなくサービス内容も検討してください。見積書を受け取り、必ず約款を確認し、疑問点があれば事業者に確認しましょう。
 

新聞購読契約のトラブルにご注意ください!(8月15日号市報掲載)

 新聞購読契約の解約トラブルに関する相談が、高齢者から数多く寄せられています。

事例1

 高齢で一人暮らしをしている父の家で「新聞購読契約」の本人控えを見つけた。契約日は6か月前で今月から1年間の契約になっている。父に事情を聞いたが、認知症で新聞契約をしたことを覚えていない。目が悪くなり、新聞は読まないと言っているので購読契約を解約できないか。

事例2

 1年前に新聞購読契約の訪問販売を受けた。「別の新聞を取っている」と断ったが「いつでも解約できる。景品をつけるから」としつこく勧誘されて、2年間の新聞購読契約をした。今月から2社の新聞が同時に投函された。2つは要らないので解約を申し出たが対応してもらえない。いつでも解約できるわけではないのか。

アドバイス

 訪問販売による契約は、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。この期間を過ぎると一方的に解約をすることはできなくなり、販売店と話し合いによって解決することになります。
 高齢者が新聞契約をする場合は、今後の状況が変わることがあるので長期の契約は避けましましょう。一人暮らしや高齢者のみの世帯には家族等周囲の見守りや声かけが大切です。見慣れない商品や契約書に気付いたら事情を聞いてみましょう。

突然の偽セキュリティ警告画面・偽警告音にご注意を!(7月15日号市報掲載)

  パソコンやスマートフォンでインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」等の警告画面や警告音が出て、有料サポートやセキュリティソフト等の契約を迫る「サポート詐欺」の被害が高齢者を中心に目立っています。

事例1

 パソコンを触っていたら突然ウイルスに感染したとの警告画面が表示された。電話するとウイルスを駆除するプランを2つ提示され支払いはクレジットカードでと言われクレジットカード番号を入力した。

事例2

 突然警告音が鳴り、ウイルスに感染しているので電話するようにとの表示がされ、電話をすると「パソコンがウイルスに感染しているので除去する。電話はこのままにしてコンビニでプリペイドカードを購入し、番号の部分を削って番号を伝えてほしい」と指示された。購入後相手にその番号を伝えたが「番号が違っている、再度同額のプリペイドカードを購入してきてほしい」と言われた。

アドバイス

 これらの警告はいずれもウイルス感染ではなく、ウェブサイトで広告が表示される仕組みを用いて偽の警告を表示させていると考えられます。偽の警告画面の指示に安易に従わず、表示された電話番号には電話をかけないようにしましょう。プリペイドカードで支払った場合は、相手より早く自分のアカウント等にチャージしたり、発行業者へ連絡したりしましょう。クレジットカードで支払った場合はクレジットカード会社に相談しましょう。

「無料で点検します」という住宅の点検商法にご注意ください(6月15日号市報掲載)

 「無料で点検します」と言って事業者が家を訪問し、点検の結果「このままでは大変なことになる」などと消費者の不安をあおり、高額な工事の契約をさせる点検商法が市内で続出しています。

事例1

 事業者が突然訪問し「瓦が壊れているようなので点検しましょうか」と言われた。点検後、映像を見せられ「このままにしておくと雨漏りがする。修理が必要です」と言われて契約書にサインした。見積金額が50万円と高額で不安になり、解約を申し出たが「材料を発注したのでキャンセルできない」と言われた。

事例2

「役所から依頼されて、下水道の点検をしています」と事業者が会社名も告げずに訪問してきた。無料と言われたので了承し、点検後に「排水管に汚れがたまっている。高圧洗浄が必要」と言われ、代金をその場で支払った。役所に問い合わせると、そのような点検は委託していないと言われた。

アドバイス

  • 「無料で点検」と訪問する事業者に安易に応じないようにしましょう。
  • 事業者から契約を急かされてもその場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取り比較検討しましょう。
  • 役所をかたり訪問した場合は、その役所に確認を取りましょう。
  • 事業者の話をうのみにせず、自分で状況を確認したり、、事業者に十分な説明を求めることが重要です。不要な場合はきっぱりと断りましょう。

お得な初回購入価格でのネット注文時にはご注意を!(5月15日号市報掲載)

 近年定期購入トラブルが増えています。インターネット通販においては「注文を確定」を押す前に画面で表示内容をしっかり確認する必要があります。次の3点についてよく確認するようにしましょう。

(1)1回限りの購入であるか確認

 「〇か月コース」「定期」「自動更新」「無制限」等の表示があれば2回目以降も届きます。

(2)2回目以降の金額を確認

 「初回価格」と「2回目以降の価格」は異なります。

(3)解約方法の確認

 1回限りの購入で簡単に、無料で解約できるか確認。

 (1)から(3)の内容については令和4年6月1日に施行される改正特定商取引法により、最終確認画面で明確に表示しなければならなくなりました。定期購入でないと誤認させる表示により申し込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。事例としては「初回お試しのつもりで注文したら複数回の商品購入が条件だった」などがあります。このようなトラブルを避けるために、最終確認画面のスクリーンショットを証拠として残すなどの消費者側の姿勢も重要です。
 そして、令和4年4月からの成年年齢引き下げにより18歳、19歳のかたが契約した場合、成年として契約したものであり保護されないため特に注意が必要です。インターネット通販を利用する場合は規約や表示、特に最終確認画面をよく確認するように気を付けましょう。

若者のネットショッピングのトラブルにご注意ください(4月15日号市報掲載)

  4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、契約時には注意が必要です。

事例

 ネットショッピングでダイエットサプリが1回100円で試せると広告を見て申し込んだところ、最初に1袋届き1週間後に次の商品が届いた。あとになって、5回継続が条件の契約で、初回でやめるには1回分約8千円の支払いが必要と小さく書いてあることに気付いた。

アドバイス

 若者に人気のダイエットや除毛剤等のお試し価格は、初回限定ではなく定期購入が条件のことがあり、途中解約ができない、解約の電話がつながらないなどのトラブルがあります。
 ネット通信販売で定期購入の場合は、必ずその旨を広告に表示することが義務付けられていますが、最初に見た広告が販売サイトに誘導する目的のアフェリエイト広告の場合は販売条件が記載されていないため、誘導されたあとの販売サイトの販売条件の表示を見落としがちです。ネット上の評判だけを見て購入してしまうケースもありますので、注意が必要です。
 特に18、19歳のかたは今まで未成年者取消権等で保護されていましたが、4月1日以降は成年扱いのためすべて自己責任となります。申し込む前に返品条件、事業者の住所や電話番号(記載があっても正しい情報か事前に確認しましょう)、支払い手段と商品の引き渡し時期、支払い総額、プライバシーポリシー、利用規約等は必ず読み、分からない場合は家族や身近なかたに相談しましょう。

悪質なオンラインサロンにご注意ください(3月1日号市報掲載)

 オンラインサロンは、会員制で共通の趣味や特定の目的を持つ者同士がネット上で交流する場です。このオンラインサロンを悪用したもうけ話やマルチ商法の消費者被害が増えています。勧誘の手口は複数あり、見知らぬ人からSNSのダイレクトメールが届く、友人やSNS上の知り合いから声を掛けられる、インターネット広告で勧誘される等のケースがあります。

事例

SNSに出てきた「5万円を数百万円に増やす」という広告にひかれ、ウェブサイトにアクセスし、無料のオンラインセミナーに参加した。そこでは、オンラインサロンに80万円払って入会すればFX取引やバイナリーオプション取引のノウハウを教えてもらえ、短時間で数百万がもうかると言われた。また、条件を満たせば国から100万円以上の補助金がもらえるので損はしないというので契約した。しかし、教えられたとおり取り引きをしてももうからない。

アドバイス

「会員だけが得られる情報がある」というオンラインサロンの特徴を悪用し、もうけ話をちらつかせ勧誘しますが、実際に提供するのは役に立たない情報であったり、中には知り合いを紹介すれば収入が得られると契約後に勧めるマルチ商法のような手口のものもあります。
 トラブルにあわないためには、契約前に契約条件や契約内容をよく確認し、すぐに契約をしないようにしましょう。また、SNSでのやり取り等は記録しておきましょう。

賃貸住居の入退去の際のトラブルを防ぐためには(2月1日号市報掲載)

春からの新生活に引越しを予定しているかたも多いと思います。賃貸住宅の入退去の際にトラブルに遭わないためのルールを確認しましょう。

事例

4年間居住した賃貸マンションを退去したが、クロスの張替えや畳の表替えをするために修繕費を請求された。クロスは傷つけたので仕方ないが、畳は日に焼けただけで汚してはいないので請求に納得がいかない。敷金以上の請求が来ているが敷金は返却されるのだろうか。

アドバイス

  • 昨年4月に民法が改正され「敷金」の定義が「家賃などの金銭債務を担保する目的で借主から貸主に渡す金銭」と定められました。さらに、敷金の返還時期は賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたときとされ、家賃の未払い分や原状回復費用、損害賠償金などを差し引いて返還できると定められました。
  • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では通常使用の破損や経年変化によるものは家主負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主負担とされています。
  • 入退去時はできる限り家主や仲介業者など家主側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。確認した内容をメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったり、証拠となる記録を残しておく事が後々のトラブルの回避になる場合があります。
  • 修繕費用を請求された場合は、内容をよく確認し、納得できない点は家主側に十分な説明を求めましょう。

増えています!子どもがオンラインゲームに高額課金!(1月15日号市報掲載)

 親の知らない間に子どもが無断でスマートフォンや家庭用ゲーム機のオンラインゲームに高額な課金をしてしまったという相談が増えていますので、気をつけましょう。

事例1

 小学生の子供がタブレット端末で遊び、父親のアカウントを使ってゲームの有料アイテムを次々と購入し、30万円以上の課金をしていた。タブレット端末には父親のクレジットカード情報が登録されており、子どもが利用できるようになっていた。

事例2

 カード会社からオンラインゲームの利用料金約5万円の請求があることが分かった。小学生の子どもに確認すると、母親である私の財布からクレジットカードを無断で持ち出し、オンラインゲームで課金をしたことを認めた。

対処法

 最近では幼児の課金トラブルも発生しています。低年齢の子どもがスマートフォンを利用する際は、保護者が必ず見守ってください。

  • クレジットカードの利用ごとにメール等で通知されるように設定し、日頃から状況を確認しましょう。
  • 子どもが使う端末に設けられているペアレントコントロール等の機能を利用して、購入・支払い等の制限をかけましょう。
  • スマートフォンやタブレット端末等にクレジットカード情報を登録したままにしておくと、子どもが端末利用時に自由に課金ができてしまいます。保護者はカード情報を削除するなど、クレジットカードの管理を適切に行いましょう。

買い取り業者がやって来て貴金属を買い取られた(12月1日号市報掲載)

 突然知らない買い取り業者が来て、十分な説明もなく貴金属等を強引に安価で買い取られるという訪問購入の相談が寄せられています。

事例

 どんなものでも不用品を買い取るという電話があり来訪を承諾した。後日買い取り業者が家に来て、用意しておいた着物や帯等を見せたが、あまり関心を示さず、「アクセサリーや金貨等はないか」と言われた。見せるだけでよいと何度もせかされたので、仕方なくネックレスや指輪を見せると、数千円で買い取られ明細書とお金を渡された。

アドバイス

 買い取り業者が、消費者の自宅を突然訪問して勧誘することや事前に買い取りを承諾していない物品を売るように要求することは禁止されています。売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても、物品を見せずにきちんと断りましょう。買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず信頼できる人に同席してもらいましょう。
 契約時には必ず契約書を受け取りすぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先を確認しましょう。書面を受け取った日を含めて8日日はクーリング・オフができる場合があります。その間は買い取り業者に品物を引き渡さなくてもよいことになっています。一度渡すと取り戻すことは難しいため、期間内は品物を渡さずに冷静に考えるのもトラブルを防ぐ1つの方法です。
 判断に困ったら消費生活センターにご相談ください。

クレジットカードを不正利用されていませんか?(11月1日号市報掲載)

 コロナ禍でインターネット通販が身近になり利用者が増えました。それに伴い、クレジットカードの不正利用の相談が増加しています。

事例1

今月、カードの明細を見たら、自分が利用した覚えのない2万円の請求が判明した。カード会社に問い合わせたところ、インターネット通販で家電を購入していると言われた。カード会社から販売店に交渉するように言われたが、ガイダンスが流れるだけでつながらない。

事例2

4か月前に3万円をクレジットカードで不正利用されているのに今月気づいた。カード会社に問い合わせをしたら補償期間が過ぎているため、何もできないと言われた。

トラブルに遭わないために

  • 利用明細は必ず毎月確認しましょう。明細が届いたら、利用控えと照合してチェックしてください。
  • 自分に身に覚えがなくても家族がカードを利用している可能性もあるので、家族にも利用確認をしてみましょう。
  • 心当たりのない利用がある場合、早急にカード会社に連絡し、カードの利用停止・再発行の手続きをしてください。カード会社により補償期間が異なります。補償期間を確認しておくことも重要です。
  • カード会社による、セキュリティ強化のためのサービスがあれば、消費者も当事者の1人としてしっかりと利用するなど、不正利用防止に努めましょう。

 トラブルが起きたときは、消費生活センターへご連絡ください。

不用品回収サービスのトラブルが増えています。ご注意ください!(10月1日号市報掲載)

 家庭での不用品や家具等の処分に伴い、粗大ごみが出ることがあります。
チラシやインターネットで検索した無料回収や格安料金をうたう不用品回収業者に依頼したところ、高額な料金を請求されたという相談が寄せられています。

事例1 

インターネットで見つけた「不用品を格安で処分します」とうたった不用品引取業者に、事前の見積もりでは5万円と言われた。しかし実際には15万円を請求された。

事例2

「無料で不用品を回収します」とアナウンスしながら車で巡回している業者を呼び止めて回収を依頼した。無料だと思って頼んだが、トラックに荷物を積み込んだ後に、別途高額な運搬費や処分料を請求された。

トラブルを回避するために

  • 粗大ごみや不用品の処分は市町村のルールに従いましょう。家庭ごみの収集・運搬には「一般廃棄物処理業」の市町村の許可が必要です。すべての廃品回収業者が許可を受けているとは限りません。処分について分からない場合は市町村に確認しましょう。
  • チラシやホームページに記載されている金額で契約できるとは限りません。事前に複数の事業者から見積もりを取り、料金だけではなく作業内容も比較検討しましょう。
  • ごみとして処分する前に、欲しいかたに譲ったり、リサイクルショップ等で買い取ってもらうなど不用品の再利用も検討しましょう。

一方的に送りつけられた商品は直ちに処分できます!(9月15日号市報掲載)


 突然、注文していないカニや魚介類、マスク等の商品が一方的に送りつけられたことはありませんか。代金を請求する、いわゆる「送りつけ商法」に関して、特定商取引法が改正され、今年の7月6日以降、注文していない商品を受け取った場合、すぐに処分できるようになりました。
 これまでは、一方的に送りつけられてきた商品であっても受け取った人には14日間の保管義務がありましたが、この保管義務が撤廃されました。
 一方的に送りつけられた商品を消費者が開封・処分しても、金銭を支払う義務は生じません。「ご注文いただいた商品を送付しました」などと売買契約があったかのように装ったとしても、売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。消費者は送りつけられた商品を直ちに処分することができます。
 もし、処分されたことを理由に支払いを請求され、支払い義務があると勘違いして代金を支払ってしまったとしても、その代金については返還を請求することができます。
 このことは、海外から日本国内に居住する消費者に送りつけられた商品についても適用されます。
 なお、代金の請求がない商品の場合は、「送りつけ商法」に該当しないこともあり、一定期間の保管が必要です。判断に困ったら消費生活センターに相談ください。

令和4年4月1日から18歳に成年年齢が引き下げられます!(8月15日号市報掲載)

 民法改正により成年年齢の引き下げが令和4年4月1日に施行され18歳が成人となります。
 成人になるということは自由度が高くなるということです。しかし、合わせて責任も重くなります。

成人になり行えるようになること

 例えば、1人でクレジットカードを作成できる、1人でローンを組んで自動車を購入できる、1人で携帯電話を購入できる、1人暮らしのアパートを借りることができる、10年有効パスポートの取得、国家資格の取得、親の同意なく結婚ができることなどです。
 ただし、飲酒、喫煙、競馬・競輪等は改正前と同様に20歳まで行うことはできないので注意してください。

成人になることの注意

 未成年者契約の取り消しができなくなります。また、1人で契約できることにより、契約の責任をすべて1人で背負わなければなりません。さらに、悪意ある勧誘のターゲットになる危険性や悪質商法などによる消費者被害に注意が必要です。契約をする際には慎重に進めましょう。関心がなければきっぱりと断ることも重要です。
 クレジットカードを作成する際には自分が支払える金額を守って作成しましょう。クレジットカードで決済することは借金をすることと同じです。使い過ぎや決して支払えない額で契約してはいけません。困った時は消費生活センターに相談してください。

クレジットカードを申し込む前に仕組みやルールを理解しよう!(7月15日号市報掲載)

「クレッジットカード」とは、後払いで商品やサービスを購入できる支払い手段です。現金がなくても買い物ができ、高額な商品も分割払いで購入することができますが、使い過ぎには注意が必要です。ルールや使い方を正しく理解しましょう。

カードを作る前に

カードを作るときは支払方法が選べるか、年会費の支払いの有無等クレッジット会社の契約内容を確認し、比較検討してください。

カードが届いたら

クレジットカードが届いたら「有効期限」や「利用可能枠」等を確認し、裏面に署名をしてください。また会員規約には、カードを利用するためのルールが記載されています。しっかり確認してください。

支払方法と手数料

利用代金の支払方法には一般的に、手数料がかかる支払方式「分割払い(3回以上)」「リボルビング払い」と手数料がかからない支払方式(「一括払い」「2回払い」「ボーナス一括払い」)があります。

カード利用の注意点

  • カードはカード会員本人以外は利用できません。
  • 暗証番号は、他人にわかりにくい番号にしましょう。
  • 利用明細でカードの利用状況や支払額等必ずこまめに確認してください。支払口座の残高不足で引き落としができな かったり、不正利用に気づかないことがあるかもしれません。


不明な点はカード会社に問い合わせましょう。

緊急時の駆けつけサービスのトラブルにご注意ください!(6月15日号市報掲載)

事例1

 夜中にトイレが詰まってしまったので、郵便受けに投函されていた「作業代金3,000円から」と書かれたポスティングチラシの業者に電話した。業者がすぐ見に来てくれたが、便器が老朽化しているので交換したほうが良いと勧められ、交換後20万円を請求された。

事例2

 鍵を無くして家に入れないことに気づき、スマホで検索した業者に連絡し来てもらった。電話で金額を聞いたときは、「1万4千円になる。追加料金がかかる場合もある。」と言われていたが、「特殊鍵なので5万円かかる」と言われた。

アドバイス

 チラシ、インターネット広告での表示価格や電話で説明された料金をうのみにしないでください。電話で申し込む際は、出張料、点検料等修理費用の概算を確認しましょう。「トイレのつまり」はわざわざ修理業者に依頼しなくても、市販のラバーカップを使うと直ることがあります。事業者を呼ぶ前に一度試してみましょう。「鍵」の場合は、家族で合鍵の保管方法や共有等、緊急時の対応について相談しておくと安心です。「水漏れ」の場合は、自宅の止水栓の位置と締め方を確認しておくと、慌てずに対処できます。
 日頃から信頼できる業者を探すなど情報収集をしておきましょう。サービス内容や料金に納得できない場合には、契約を急かされても一旦冷静になり、きっぱり断りましょう。契約が特定商取引法上の訪問販売に該当すれば、クーリング・オフができる場合があります。

お試しだけのつもりが定期購入だった。解約方法がわからない?(5月15日号市報掲載)

 スマートフォン等で気軽にできる化粧品や健康食品等の定期購入のトラブルが増加しています。

事例1

 インターネット通販で化粧品が500円で購入できるという広告を見つけて注文した。翌月も同じものが届いて定期購入だと気づいた。解約をしたいが電話窓口はなく、インターネットで行わなければならない。インターネットが分からず解約ができない。

事例2

 インターネット通販で1回だけのつもりでダイエットサプリを980円で注文した。翌月同じものが届いたが自分は注文していないのでそのまま宅配業者に持ち帰ってもらった。後日、事業者から請求書が来た。注文しておらず送り返しているのに支払う必要があるのか。

アドバイス

 定期購入と認識しないまま注文しているケースが目立ちます。申し込む際は、定期購入が条件か、総額はいくらか最終申込画面で必ず確認し、画面を保存しておきましょう。
 通信販売ではクーリングオフ制度はありません。利用規約や解約の条件等返品特約をしっかりと確認しましょう。
 解約がインターネット受付のみの事業者が増加し、インターネットに不慣れなかたの場合、解約方法で戸惑うことが多くなりました。本人が解約することが前提ですが、分からない場合は理解できるかたの力を借りましょう。
 物品を返品しただけでは解約になりません。事業者にきちんと解約の申請をしましょう。

電力・ガスの勧誘を受けた際には、契約内容をよく確認しましょう(4月15日号市報掲載)

平成28年4月に電力、29年4月にはガスの小売化が全面自由化されました。電力・ガス会社のセットプランや料金プランが登場し、消費者が自由に選べるようになりました。一方で、電力・ガスの契約切り替えに関するトラブルが増えています。

事例1

自宅に訪れた事業者から、「アパート全体で電気工事をして電力会社が変わることとなり、電気料金が安くなります。」と言われ、契約書に署名した。しかし、説明が虚偽であった。

事例2

「電気とガスをセットにすると料金が安くなる」と事業者から電話があった。検針票の番号を伝えると、勝手に契約先が変更されていた。

アドバイス

  • 大手電力・ガス会社をかたり、契約の切り替えを勧誘するケースが見られます。新たに契約する会社名や連絡先を必ず確認しましょう。
  • 契約先を切り替える場合は、電力・ガス会社から料金プランや料金の算定方法も説明してもらいましょう。料金の割引期間や契約条件等を確認し、メリット・デメリットを把握しましょう。
  • 検針票の情報は慎重に取り扱いましょう。氏名・住所や顧客番号等が記載されています。契約しない場合は教えないでください。

困った場合には、電気・ガス取引監視等委員会の相談窓口(電話:03-3501-5725)または消費生活センターに相談してください。

市報ひがしむらやま 消費生活センター バックナンバー

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 消費生活センター:3311 市民相談係:3312 多文化共生係:3313 男女共同参画推進係:3314)  ファックス:042-393-6846
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