交通安全ニュース
更新日:2017年8月22日
みんなに優しいまちを目指して 交通マナーアップ!
近年、死亡事故などの重大な交通事故は減少傾向にあります。しかし、高齢者への被害や、小さな子ども達が通学路で被害にあう悲惨な事故がなくなりません。
市内でも、朝夕の渋滞を避けるため、狭い路地を走り抜け、通学中の子ども達に危険がおよんでいる状況も少なくありません。自転車の無謀な運転による重大な事故も多発しています。
また、学校周辺にはスクールゾーンが設けられ、朝の通学時間帯は車両の通行が禁止されているところもあります。
交通事故を起こしてしまったら、渋滞を抜けるのに要する時間の何十倍もの時間が必要になります。時間がないときこそ速度を落とし、しっかりと安全確認をしましょう。
また、車やバイクの速度を落とすことは、周囲への騒音抑止にもなります。
車もバイクも自転車も、車両を運転する全てのかたが、心にゆとりと思いやりを持ち、安全運転を心がけてください。道路を利用するすべてのかたが安心して通行できるように、周辺の住民のかたが快適に生活できるように、交通マナーアップを目指しましょう。
自転車はルールを守って乗りましょう
平成25年12月1日から道路交通法の一部が改正され、自転車の通行方法が変わりました。
けがをしないためにも、また、歩行者などにけがをさせないためにも、ルールを守り、思いやりと譲り合いの心を持って自転車に乗りましょう。
改正内容
歩道上以外は道路の左側しか通行できなくなりました。車道の右側を通行すると、自分自身だけでなく、ほかの自転車利用者にとっても危険です。みんなで交通ルールを守り交通事故をなくしましょう。
右側通行で起こった事故の例
二人乗りで右側通行のまま交差点に進入したところ、対向の自転車と正面衝突し、後遺障害が残る重傷を負わせました。被害者はその後死亡し、加害者は損害賠償責任を負うことになりました。
- 損害賠償 約3千500万円
万が一の事故に備えて
自転車でも事故を起こしたら、刑事上の責任、民事上の責任、社会的な責任が問われます。自転車が加害者となり相手を死亡させたり、けがをさせたりした事故により、裁判所から何千万円もの賠償命令が出ています。自転車には、自動車のように強制保険はありませんので、自転車保険に加入しましょう。
夜間は明るい服や反射材を着用しましょう
反射材を活用しましょう
歩行者が明るい服を着ていると、自転車や車は早く発見できます。夜間は明るい服を着たり、反射材を着用したりするようにしましょう。
自転車に乗る際のポイント
走り出しや進路変更の際は、必ず後方確認をしましょう
二人乗りは禁止です
並んで走ってはいけません
斜め横断の禁止
右側通行の禁止
自転車事故防止
自転車は正しく安全に乗りましょう
市内で発生した交通事故のうち、自転車の関与率が高くなっています。一人一人がルールとマナーを守り、安全な自転車利用を心がけましょう。また、自転車事故により、高額な損害賠償を請求されることもあることから、万が一に備え、自転車保険(TSマークや民間の保険等)に加入しましょう。
自転車対策重点路線
自転車対策重点路線とは、さまざまな街頭活動を重点的におこなうことにより、皆さんに自転車の正しい乗り方を理解していただき、自転車の交通ルールやマナーの浸透を図ることを目的に、警察(交通管理者)が定めています。
東村山市内では、府中街道(野口橋交差点から久米川辻交差点まで)を自転車対策重点路線としています。通行する一人一人が、ルールを守りましょう。
自転車ルール
東京都道路交通規則(都規則)を守りましょう
傘差し運転・携帯電話使用運転は、平成21年から都規則違反になっています(都規則第8条、5万円以下の罰金)。その他にも、イヤホン等使用運転(都規則第8条、5万円以下の罰金)、夜間の
道路交通法(道交法)を守りましょう
自転車は軽車両であり、道路(車道)の左側端を通行しなければなりません(道交法第17条)。歩道を通行することができる場合は、「歩道通行可」の標識等が設置されている場所、13歳未満の児童・幼児、70歳以上の高齢者が運転するとき、車道通行に支障がある身体障害者のかたが運転するとき、車道または交通状況からみて、安全のためやむを得ないと認められるときには、歩道を通行することができる(道交法第63条の4、道交法施行令第26条)と規定されています。
市内の歩道のほとんどで自転車通行が認められていますが、歩道は歩行者が最優先になりますので、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。また、13歳未満の児童・幼児の保護者は、子どもの自転車乗車時に、ヘルメットを着用させるよう努めなければならない(道交法第63条の10)と規定されておりますので、ヘルメット着用に努めましょう。
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部地域安全課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2412~2414)
ファックス:042-393-6846
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