平成27年6月1日(月曜)から道路交通法の一部が改正され「自転車運転者講習」が義務化されています
更新日:2018年2月21日
自転車が関係する交通事故の半数以上が自転車側にも法令違反があるのが実態です。
そのため、平成27年6月1日から道路交通法(以下「法」)の一部が改正され悪質・危険な行為を繰り返す自転車運転者に対する講習制度が新設されました。特定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
- 法第108条の2第1項第14号
- 法第108条の3の4
- 道路交通法施行令第41条の3
対象となる危険行為(14項目)
- 信号無視(法第7条違反)
- 通行禁止道路(場所)の通行(法第8条第1項違反)
- 歩行者用道路での歩行者妨害(法第9条違反)
- 歩道通行や車道の右側通行など(法第17条第1項・第4項などの違反)
- 路側帯での歩行者妨害(法第17条の2第2項違反)
- 遮断踏切への立ち入り(法第33条第2項違反)
- 左方車両優先妨害や優先道路車妨害など(法第36条第1項・第2項などの違反)
- 右折時、直進車や左折車への通行妨害(法第37条違反)
- 環状交差点安全進行義務違反など(法第37条の2第3項などの違反)
- 一時不停止(法第43条違反)
- 歩道での歩行者妨害など(法第63条の4第2項違反)
- 制動装置不備の自転車の運転(法第63条の9第1項違反)
- 酒酔い運転(法第65条第1項違反)
- 安全運転義務違反(法第70条違反)
自転車運転者講習
違反者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習です。
- 講習手数料5700円(標準額)
(注記)指定された期間内に受講しないと5万円以下の罰金となります(法第120条第1項第17号違反)
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