知っていますか?「ゾーン30」
更新日:2023年4月1日
「ゾーン30」とは、警察庁が全国的に推進している、生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的とした交通安全対策の一つです。
区域(ゾーン)を定めて速度規制を実施するとともに、他の安全対策を必要に応じて組合わせ、ゾーン内における車両の走行速度や通り抜けを抑制します。
東村山市「ゾーン30」指定地区
ゾーン30
現在、「富士見町3・5丁目」「萩山町4・5丁目」「青葉町1丁目」の一部が「ゾーン30」区域として指定されており、市内4カ所目として「富士見町1丁目」の一部が同区域に設定されました。
「富士見町3・5丁目」ゾーン30区域図(PDF:309KB)
なぜ区域(ゾーン)なのか
交通安全対策の多くは道路(線)や交差点(点)の問題解消等を主体に対策を行っています。これに対し区域(ゾーン)で行う対策は、幹線道路等で囲まれた住居地域全体に交通規制や安全対策を実施することで、その地域の人が車からおびやかされることなく安心して生活できる区域をつくることを目的としています。
ゾーン30の規制と対策
ゾーン30の区域内では、警察による30キロの速度制限、その他必要に応じて一方通行や通行禁止などの交通規制を実施し、入り口対策として、シンボルマーク看板と路面表示を実施します。
区域内対策としては、市により減速マークや交差点の強調表示、カラー舗装等を施行して運転者への注意喚起を行い、区域内の走行速度を時速30キロ以下に抑える対策を推進します。
今後も住宅地の交通安全対策として警察と連携し、取り組んでまいります。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部交通課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:042-393-5111(内線:3706~3708)
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