地籍調査の進め方
更新日:2013年7月31日
1.準備
事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明会等を行い、地籍調査を始める体制を作ります。
2.一筆地調査((注記)官民境界等先行調査)
一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査をした後、関係者による立ち会いのもとに、所有者・地番・地目・境界の調査を実施します。
3.地籍測量
測量の基礎となる基準点(図根点)を設置し、段階を踏んで測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより各筆の位置が世界共通の座標値で表示されることとなります。
4.成果の認証・承認
一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿(案)と地籍図(案)は、閲覧された上で、都道府県知事の認証及び国の認証を受けます。
5.(1)成果の利活用
調査成果を都市計画、農林政策、税務など土地に関係する行政分野で活用します。近年は、コンピュータ管理や利活用が進められています。
(2)登記所送付
地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。これにより、登記所において登記簿が書き改められ、地籍図が公図に代わる地図として備え付けられます。
(注記)官民境界等先行調査
都市部(人口集中地区)では、土地が細分化されて筆数が多かったり、土地の権利関係が複雑であるため、他の地域と比べて一筆一筆の調査に多くの時間と労力が必要となってきます。そのため、まずは道路・水路等(官地)と民地との大枠を先行調査してから、一筆地調査を実施します。
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