車の乗り入れブロック(カーステップ)について
更新日:2022年8月10日
カーステップの設置はお控えください
市では道路法に基づき道路の適正管理を行っております。
適正管理における禁止事項の中には「道路上にみだりにものを置かない」こととされています。
カーステップをはじめとする交通支障とみなされる物件の設置は道路法違反となるため設置しないようお願いいたします。
(注記)カーステップの撤去は設置者本人が撤去してください。
カーステップを設置している場合
カーステップを道路上に設置すると、
〇雨天時の道路排水の阻害になり、道路冠水につながる場合もございます。
〇カーステップ等の支障物件が原因で発生した事故(自転車や歩行者の転倒等)に関しては、
設置した人に全責任が及びます。
出入り口の切り下げについて
敷地と道路への車の出入りについて、段差等の支障がある際には「自費工事申請」を申請の上、縁石等の切り下げ工事を行ってください。
切り下げ前
切り下げ後
道路の自費工事については、下記ご連絡先までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部道路河川課
本庁舎:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階、恩多分室:〒189-0011 東村山恩多町5丁目31番地7
電話:市役所代表:042-393-5111(路政係、管理係、境界係、河川橋梁係、維持補修係)
ファックス:本庁舎:042-393-6846、恩多分室:042-395-4712
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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