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道路占用許可申請と道路工事施行承認申請について

更新日:2022年11月14日

道路占用許可申請書

 市が管理する道路を掘削工事(水道・ガス管等)又は工作物等(足場・日よけ)を設置する場合は、工事をする2週間前までに、必要書類を添えて道路河川課窓口にて申請をして下さい。

 これまで、水道管等の掘削工事の申請書については、第1号様式(申請書)及び第2号様式(許可書)をご提出いただいておりましたが、今後は全ての道路占用許可申請につきまして『第1号様式(申請書)』(2部)のご提出となります。

(注記)上水と下水の許可申請につきましては、これまで通り上水と下水に分けて各2部での申請となります。

申請書に必要書類(位置図・平面図・断面図・構造図・現況写真・その他資料)2部を添付してご提出下さい。
郵送での申請は受け付けておりませんので、下記担当窓口までにご提出して下さい。

占用許可書を発行後、施工前に『工事着工届』(1部)、施工後に『工事竣工届及び検査願』(1部)をご提出いただきます。

令和4年4月1日より、押印が不要になりました。

期間満了の30日前までに提出してください。

東村山市道路占用規則 第3条の3により、新設又は改築後の道路は、舗装種別により1年から3年の間は掘削を禁止とする。
ただし、次の各号の一つに該当する場合はこの限りではない。

(1)災害の防止、事故の復旧等、一般の危険を防止するために掘削する場合。
(2)その他、道路管理者が公共事業等のためやむを得ないと認めた場合。

道路工事施行承認申請書(道路自費工事許可申請書)

 車乗り入れ等の切り下げ工事やガードレール等の撤去工事をする時は、道路工事施行承認申請(道路自費工事許可申請)が必要です。

工事をする2週間前までに、必要書類(各2部)を添えて道路河川課窓口にて申請をして下さい。

(注記)これまで『自費工事許可申請』という名称で申請を頂いておりましたが、今後は『道路工事施行承認申請』という名称に変更いたします。

工事内容については、事前に下記担当窓口で協議をして下さい。

申請書に必要書類(位置図・平面図・断面図・構造図・現況写真・その他資料)2部を添付してご提出下さい。
郵送での申請は受け付けておりませんので、下記担当窓口までにご提出して下さい。
 
工事施行承認許可書を発行後、施工前に『工事着工届』(1部)、施工後に『工事竣工届及び検査願』(1部) をご提出いただきます。

東村山市道路占用規則 第3条の3により、新設又は改築後の道路は、舗装種別により1年から3年の間は掘削を禁止とする。
ただし、次の各号の一つに該当する場合はこの限りではない。

(1)災害の防止、事故の復旧等、一般の危険を防止するために掘削する場合。
(2)その他、道路管理者が公共事業等のためやむを得ないと認めた場合。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部道路河川課
本庁舎:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階、恩多分室:〒189-0011 東村山恩多町5丁目31番地7
電話:市役所代表:042-393-5111(路政係、管理係、境界係、河川橋梁係、維持補修係)  ファックス:本庁舎:042-393-6846、恩多分室:042-395-4712
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部道路河川課のページへ

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