法定外公共物の管理について
更新日:2018年4月1日
【法定外公共物とは】
- 広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法、下水道法等によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。
- これに対し「公共物」のうち上記のような法律が適用(準用)されないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして「里道(赤道)」((注記)東村山市で道路認定しているものを除きます。)や「水路(青道)」があります。
- 法定外公共物の多くは、自然に形成されたか、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたものであり、地租改正により国有地に分類されました。
- 一般に里道・水路については、法務局(登記所)備え付けの地図(公図)上には地番が付されていないものがほとんどで、土地登記簿はありません。
【法定外公共物の譲与について】
- 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成12年施行、地方分権一括法)」の施行にともない、「国有財産特別措置法」の一部が改正されました。この規定により、今までは国有財産であった里道・水路のうち現に機能を有するものについては平成17年3月31日までに市町村に譲与され財産管理、機能管理とも市町村が行うことになりました。
【法定外公共物の管理について】
- 公共物の機能管理と財産管理とも市が行います。
- 機能管理とは通行上の維持管理、流水の管理等をいい、占用等許可、監督処分等です。
- 財産管理とは不動産としての土地の財産上の管理をいい、用途廃止、譲渡、境界確定等です。
【各種手続きのお問い合わせ先】
- 財産の照会について 道路河川課 路政係
- 占用等許可について 道路河川課 管理係
- 境界確定について 道路河川課 境界係
- 売払いについて 資産マネジメント課 、道路河川課 路政係
(注記)なお、現況では機能がないと見られる里道・水路でも市町村が譲与を受けている場合があり、正確な所管の確認が必要になりますので、下記連絡先までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部道路河川課
本庁舎:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階、恩多分室:〒189-0011 東村山恩多町5丁目31番地7
電話:市役所代表:042-393-5111(路政係、管理係、境界係、河川橋梁係、維持補修係)
ファックス:本庁舎:042-393-6846、恩多分室:042-395-4712
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