セットバック部分の寄附について
更新日:2021年4月23日
道路用地の寄附とは
セットバック部分の寄附とは、建築基準法等に基づき後退する道路敷地を、東村山市が市道用地として受け入れ、道路敷地を個人所有から、市へ移すことで市道として管理していくことです。市が行う嘱託登記以外で発生する諸費用は申請者負担となります。(原因者負担)
ご負担をお掛けしますがご理解のほどお願いします。
根拠法令等
私道等道路敷地寄附受入れに関する規則
詳しくは、東村山市例規集をご覧ください。
「東村山市例規集」→「体系目次」→「第10編 都市建設」→「第2章 土木」→「東村山市道認定、廃止及びに敷地寄付等に関する規則」からご覧ください。
寄附に必要な書類
- 市道路線認定並びに敷地寄附申請書 1部
- 登記原因証明情報・登記承諾書 1部
- 案内図 1部
- 公図写し 1部
- 地積測量図 1部
- 土地所有者の印鑑証明 (寄附を頂く土地が分筆されていない場合2部、分筆されている場合1部)
- 記載事項証明書 1部
- 法人の場合は、資格証明又は登記簿謄本 1部
- 公共用地区域線測量図
寄附までの流れ
1.相談
下記担当窓口で、事前に寄附申請の基準、方法等御相談ください。(根拠法令等に沿うことが条件)
2.測量・分筆
道路用地部分の面積を算出し、地番を設定する。 (分筆登記を行う)
3.所有権以外の権利の抹消
抵当権、地上権等は抹消する。
4.境界確定
道路用地と個人敷地の境界を確定する。
5.必要な工事
道路として通行できる状態にする。(道路上に構造物等がなく、一般の交通に支障がない状態、周囲にあわせた舗装)
6.寄附申請
必要な書類をそろえて提出する。
申請を受理するにあたり、現地を職員が検査確認します。
7.所有権移転
市が嘱託登記を行う。所有権移転後の道路は、東村山市が管理する。
上記の2から6が、申請者の負担する部分になります。
申請について
道路用地として東村山市が寄附を受ける場合、公共物としての機能を持つものでなければなりません。そのため、工事費用等が発生し、申請者にご負担をお掛けしますが、御理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。申請等についての詳細は、恐れ入りますが、直接窓口へお越しください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部道路河川課
本庁舎:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階、恩多分室:〒189-0011 東村山恩多町5丁目31番地7
電話:市役所代表:042-393-5111(路政係、管理係、境界係、河川橋梁係、維持補修係)
ファックス:本庁舎:042-393-6846、恩多分室:042-395-4712
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