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セットバック部分の寄附について

更新日:2021年4月23日

道路用地の寄附とは

セットバック部分の寄附とは、建築基準法等に基づき後退する道路敷地を、東村山市が市道用地として受け入れ、道路敷地を個人所有から、市へ移すことで市道として管理していくことです。市が行う嘱託登記以外で発生する諸費用は申請者負担となります。(原因者負担)
ご負担をお掛けしますがご理解のほどお願いします。

根拠法令等

私道等道路敷地寄附受入れに関する規則

詳しくは、東村山市例規集をご覧ください。

「東村山市例規集」→「体系目次」→「第10編 都市建設」→「第2章 土木」→「東村山市道認定、廃止及びに敷地寄付等に関する規則」からご覧ください。

寄附に必要な書類

  1. 市道路線認定並びに敷地寄附申請書 1部
  2. 登記原因証明情報・登記承諾書  1部
  3. 案内図  1部
  4. 公図写し  1部
  5. 地積測量図 1部  
  6. 土地所有者の印鑑証明 (寄附を頂く土地が分筆されていない場合2部、分筆されている場合1部)
  7. 記載事項証明書 1部
  8. 法人の場合は、資格証明又は登記簿謄本 1部
  9. 公共用地区域線測量図

寄附までの流れ

1.相談
下記担当窓口で、事前に寄附申請の基準、方法等御相談ください。(根拠法令等に沿うことが条件)

2.測量・分筆
道路用地部分の面積を算出し、地番を設定する。 (分筆登記を行う)

3.所有権以外の権利の抹消
抵当権、地上権等は抹消する。

4.境界確定
道路用地と個人敷地の境界を確定する。

5.必要な工事
道路として通行できる状態にする。(道路上に構造物等がなく、一般の交通に支障がない状態、周囲にあわせた舗装)

6.寄附申請
必要な書類をそろえて提出する。
申請を受理するにあたり、現地を職員が検査確認します。

7.所有権移転
市が嘱託登記を行う。所有権移転後の道路は、東村山市が管理する。

上記の2から6が、申請者の負担する部分になります。

申請について

道路用地として東村山市が寄附を受ける場合、公共物としての機能を持つものでなければなりません。そのため、工事費用等が発生し、申請者にご負担をお掛けしますが、御理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。申請等についての詳細は、恐れ入りますが、直接窓口へお越しください。

関連情報 

例規集

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部道路河川課
本庁舎:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階、恩多分室:〒189-0011 東村山恩多町5丁目31番地7
電話:市役所代表:042-393-5111(路政係、管理係、境界係、河川橋梁係、維持補修係)  ファックス:本庁舎:042-393-6846、恩多分室:042-395-4712
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部道路河川課のページへ

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