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屋外広告物許可申請について

更新日:2021年11月8日

屋外広告物とは

 商業広告に限らず、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板・立看板・はり紙およびはり札、並びに広告塔・広告版、建物その他工作物に掲出され、または表示されるもの等をいいます。

 屋外広告物については、良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために、必要な規制の基準が定められています。
屋外広告物を掲出するには、この基準に従い許可を受ける必要があります。

(注記)申請書は、このページの下からダウンロードできます。

1.申請手続きの流れ

(1)申請書類の提出

  • 正副2部(多摩建築指導事務所長分がある場合には、別途2部提出)
  • 郵送での提出も可

 郵送による許可審査手数料納付書および許可書の送付を希望する場合は、返信用封筒と切手(納付書送付用は長型3号封筒と84円切手、許可書送付用は角形2号封筒と切手)を同封してください。

(注記)許可書送付用封筒の切手は、許可書の重さによって変わりますので、郵送料をご確認の上、提出してください。(郵送料が不足する場合は、
    不足分受取り人払いで返送します。また、必要以上の金額の切手が貼付けされていた場合、そのまま使用して返送します。)

 なお、新規での申請は事前に許可権者にご相談の上、提出してください。
事前相談をせずに提出頂きますと、書類の不備等により、許可までに時間を要する場合があります。

(2)申請書の内容確認

(3)納付書を申請者または代理人に発行

(注記)納付書は申請時に即日発行していません。

(4)納付完了後、領収書のコピーを『道路河川課 管理係』にFAX(042-393-6846)してください。

(5)入金確認後、許可書を発行します。

(注記)多摩建築指導事務所長許可分がある場合は、入金確認後に東京都に申請書を送付し、東村山市に返送されたのち、発行します。

(6)「標識票の貼付け状況の報告」の提出。

(注記)市道上に屋外広告物が突き出している場所は、併せて道路占用許可申請が必要となりますので、下のリンクにてご確認ください。
    別途、道路占用料がかかります。

    また、東京都道上に屋外広告物が突き出している場所は、東京都への道路占用許可申請が必要となります。

道路占用許可申請と道路工事施行承認申請について(内部リンク)

◎提出書類一覧
  新規 変更 継続

○:必ず添付する書類
△:該当する場合必要

屋外広告物許可申請書および別紙  
付近案内図

主要道路、鉄道駅付近の目標等が表示されており、現場調査の際に
使用可能なもの。
申請地にしるしをつける。

配置図  

広告物と建築物、広告物と道路境界線との関係が分かるもの。
用途地域や禁止区域等の判別に有効なもの。(複数の用途地域にまたがる場合は、その境界を表示すること)
変更申請の際に、設置位置の変更がある場合には必要。

デザイン図(意匠図)   彩色されたもの、立面図に着色されたもので兼ねることができる。
立面図   広告物の高さ、表示面積、照明の状況が分かるもの。
建築物に関する図面   建築物に設置され広告物について、それぞれの規格に適合している事が確認できる図面(高さ等の寸法が分かるもの)
管理者の資格証明書

新規申請で、管理者の設置義務がある広告物に必要。
管理者に変更が生じた場合に必要。

施工者の屋外広告物業登録通知  

東京都知事の登録を受けたもの。

承諾書(所有者印必要)

他人の所有地、建築物等に広告物を設置する場合に必要。
賃貸借契約書の写しでも可。

委任状(委任者印必要)

申請者が手続きを第三者に委任する場合に必要。
委任日を必ず記入すること。(コピー不可)

自己点検報告書

申請前に管理者等が点検したもの。
新規物件であっても、既存の広告物、工作物等を利用する場合や、期限切れ案件の復活申請の場合、安全確認のため必要。

カラー写真

申請前3か月以内に撮影したもので、表示内容・設置の状況が明確に判別できるもの。
新規申請で、自己点検を伴う場合は必要。

屋外広告物広告主変更届   申請者の住所・氏名等を変更した場合に必要。
屋外広告物管理者変更届   管理者の住所・氏名等を変更した場合に必要。
屋外広告物除去届 既存の広告物を撤去する場合または新しい広告物に変更する場合に必要。
道路占用許可申請書の写し 東村山市道に突き出る場合に必要。

◎許可申請審査のための手数料
種      類 単           位 金  額
広告塔・広告板 面積5平方メートルまで毎につき 3,220円
はり紙・はり札等 50枚まで毎につき 2,250円
広告旗 1本につき  450円
立看板等 1枚につき  450円
広告幕 1張につき  990円

2.用途地域による許可区域・禁止区域について

 東京都屋外広告物条例では、用途地域によって許可区域と禁止区域を設けています。
詳しくは『東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課』の

『屋外広告物のページ(外部リンク)』

または関連リンクからダウンロード可能な

『屋外広告物のしおり(外部リンク)』をご参照ください。

用途地域は関連ページの 『都市計画図の閲覧(内部リンク)』でご確認ください。

3.屋外広告物管理者の設置義務について

 屋外広告物を表示し、又は設置する者は、次の要件に該当する屋外広告物管理者を置かなければなりません。

対象となる屋外広告物等

(1)広告塔・広告板(高さが4mを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるものに限る)

(2)アーチ

(3)装飾街路灯

屋外広告物管理者の要件

(1)建築士法に規定する建築士

(2)電気工事士法に規定する電気工事士 、又はネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている方

(3)電気事業法に規定する第1種・第2種・第3種電気主任技術者免状の交付を受けている方

(4)屋外広告士

4.新規申請について

 事前に下記の表に基づき、それぞれの許可権者にお問い合わせください。

多摩建築指導事務所長許可分のお問い合わせ先

  東京都 多摩建築指導事務所 管理課 調査担当  電話:042-548-2029

東村山市長許可分のお問い合わせ先

  東村山市役所 まちづくり部 道路河川課 管理係  電話:042-393-5111

◎許可権者の区分
  東村山市長 多摩建築指導事務所長
広告板(屋上・地上) ×
広告板(壁面) 表示面積20平方メートル以下のもの 表示面積20平方メートルを超えるもの
広告板(突出) 1面の表示面積が10平方メートル以下のもの 1面の表示面積が10平方メートルを超えるもの
広告板(突出) 3面以上は総面積20平方メートル以下のもの 3面以上は総面積20平方メートルを超えるもの
広告塔 屋上階高・地盤面より高さ2m以下のもの 屋上階高・地盤面より高さ2mを超えるもの
小型広告板・アーチ・装飾街路灯・店頭装飾 ×
広告幕・立看板等・広告旗・はり紙・はり札等 ×
アドバルーン 電飾でないもの 電飾のもの
電柱・街路灯柱利用・標識利用・車体利用 ×

屋外広告物表示・設置届の受理 ×

5.申請書のダウンロード

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 関連リンク:東京都 屋外広告物関係書式(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部道路河川課
本庁舎:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階、恩多分室:〒189-0011 東村山恩多町5丁目31番地7
電話:市役所代表:042-393-5111(路政係、管理係、境界係、河川橋梁係、維持補修係)  ファックス:本庁舎:042-393-6846、恩多分室:042-395-4712
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部道路河川課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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