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見舞金の請求手続き

更新日:2023年4月1日

見舞金を請求できる人とその順位

死亡以外の場合

 受傷した加入者ご本人のみ
(注記)加入者が未成年の場合、親権者が請求することもできます。

死亡の場合

 次の条件に当てはまる人がいない場合、または同順位が2人以上いる場合は、共済で認定する人とします。

 加入者の死亡当時に加入者と生計が同一であった人で、
  (1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様も含む)
  (2) 子
  (3) 父母
  (4) 孫
  (5) 祖父母
  (6) 兄弟姉妹

 加入者の死亡当時に加入者と生計が異なる人で、
  (7) 配偶者(事実上婚姻関係と同様も含む)
  (8) 子
  (9) 父母
  (10) 孫
  (11) 祖父母
  (12) 兄弟姉妹

見舞金の請求期間

 請求期間内に請求手続きをしていない場合、見舞金を受け取ることができません。

傷害の場合

 傷害が治癒した日(中止・継続の場合で、その後の通院がない場合は、最終通院日)、または交通災害の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間

重度の後遺障害の場合

 交通災害が原因で、交通災害を受けた日から1年以内に、重度の後遺障害に該当した日の翌日から2年間

死亡の場合

 交通災害が原因で、交通災害を受けた日から1年以内に、死亡した日の翌日から2年間

見舞金請求に必要な書類(取得費用は自己負担)

傷害

  1. 会員証(紛失した場合は、必ず身分証明書をご提示下さい)
  2. 交通事故証明書(人身)
  3. 事故当初からの治療期間と実治療日数が記入してある医師の診断書
  4. 見舞金振込先口座の通帳、または口座番号・名義が確認できるもの
  5. 代理人が手続きをする場合、委任状及び身分証明書

重度障害

  1. 会員証(紛失した場合は、必ず身分証明書をご提示下さい)
  2. 交通事故証明書(人身)
  3. 事故当初からの治療期間と実治療日数が記入してある医師の診断書
  4. 身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書および身体障害者手帳の写し
  5. 見舞金振込先口座の通帳、または口座番号・名義が確認できるもの
  6. 代理人が手続きをする場合、委任状及び身分証明書

死亡

  1. 会員証(紛失した場合は、必ず身分証明書をご提示下さい)
  2. 交通事故証明書(人身)
  3. 事故当初からの治療期間と実治療日数が記入してある医師の診断書
  4. 交通事故による死亡の記載がある医師の死亡診断書または死体検案書
  5. 会員の死亡が記載されている戸籍謄本及び第1順位の請求者全員と会員との続柄がわかる戸籍謄本または抄本
  6. 加入者の死亡当時に加入者と生計が同一であった人が請求する場合、加入者との生計同一を証明する書類
  7. 見舞金振込先口座の通帳、または口座番号・名義が確認できるもの
  8. 代理人が手続きをする場合、委任状及び身分証明書

注意事項

  • 請求時は、必要書類の原本と印鑑が必要です。
  • 事故状況によって省略できる書類や、他に用意していただく書類がある場合がありますので、必要な書類を準備する前に、交通課へお問い合わせください。
  • 保険会社が動いている場合は、保険会社から原本証明(原本と相違ない旨の記載と担当者印など)がされたものを取り寄せてください。
  • 6等級の場合に限り、医師の治療を受けていて、交通事故証明書(人身)を提出できるときは、診断書の提出を省略することができます。ただし、事故状況によっては、診察券などの提示や診断書の提出をお願いすることがあります。
  • 代理人による請求や会員証を紛失した場合は、本人確認をしますので、運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、パスポート、各種福祉手帳、母子健康手帳、母子健康手帳、写真付きの公的証明書類など。
  • 見舞金の請求からお支払いまで概ね2か月程度かかります。

ちょこっと共済ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部交通課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:042-393-5111(内線:3706~3708)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部交通課のページへ

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