もしも事故に遭ったら
更新日:2021年12月17日
共済見舞金の請求には交通事故証明書が必要です。 道路交通法の規定により、道路上での事故は、警察署への報告義務があります。自転車やオートバイ等の単独事故であっても、事故の大小にかかわらず、事故に遭ったらすぐに警察に届けを出し、交通事故証明書の交付を受けてください。その時は軽いと思ったケガでも、後から症状がでることがあります。
事故証明書がないと、見舞金が受けられない場合があります。
交通事故発生から見舞金請求までの流れ
ちょこっと共済ホームページ
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部交通課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:042-393-5111(内線:3706~3708)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部交通課のページへ
