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もしも事故に遭ったら

更新日:2021年12月17日

 共済見舞金の請求には交通事故証明書が必要です。 道路交通法の規定により、道路上での事故は、警察署への報告義務があります。自転車やオートバイ等の単独事故であっても、事故の大小にかかわらず、事故に遭ったらすぐに警察に届けを出し、交通事故証明書の交付を受けてください。その時は軽いと思ったケガでも、後から症状がでることがあります。
事故証明書がないと、見舞金が受けられない場合があります。

交通事故発生から見舞金請求までの流れ

  1. 交通事故発生
  2. けが人の救護
  3. 事故車両などを安全な場所へ移動
  4. すぐに警察に届ける
  5. 共済見舞金の請求に関するお問い合わせ(事故報告)[交通課まで]
  6. 交通事故証明書の請求 [自動車安全運転センターなどへ]
  7. 診断書の請求 [病院などへ]
  8. 共済見舞金の請求[本庁舎4階交通課窓口まで]

ちょこっと共済ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部交通課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:042-393-5111(内線:3706~3708)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部交通課のページへ

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