特定路外駐車場の届出
更新日:2014年4月1日
平成18年12月20日に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が施行されたことに伴い、該当する駐車場を設置する場合と、既に届出のある特定路外駐車場を変更する場合は、届出が必要になります。また、省令で定められた基準の適合が義務付けられています。
なお、平成24年3月31日以前に東京都への届出をおこなった東村山市内の特定路外駐車場の変更も東村山市への届出となりますので、届出先をお間違いのないようお願いします。
届出の対象となる駐車場
一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
駐車料金を徴収する駐車場
注意事項
道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、ショッピングセンターや病院等の建築物に附属する駐車場は、除きます。また、屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
届出に必要な書類
該当する駐車場は、必要書類の提出が必要になります。ただし、路外駐車場の届出と同時におこなう場合は、路外駐車場の届出書類に添付することで届出とみなします。
特定路外駐車場設置(変更)届出書 第1号様式(PDF:13KB)
特定路外駐車場設置(変更)届出書 第1号様式(ワード:50KB)
特定路外駐車場設置(変更)届出書 第2号様式(PDF:8KB)
特定路外駐車場設置(変更)届出書 第2号様式(ワード:34KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部交通課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:042-393-5111(内線:3706~3708)
ファックス:042-393-6846
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