公共用地境界確認申請
更新日:2019年5月7日
公共用地境界確認とは?
公共用地境界確認とは、東村山市が所有・管理している道路・水路と接する土地(民有地)との境界を明らかにすることです。
まだ未確定の箇所につきましては、道路・水路と接する土地所有者からの申請に基づき、東村山市と関係土地所有者が立会い協議をします。この立会い協議が成立すると境界が確定されて、境界標を設置し公共用地区域線測量図が東村山市で保管されます。
すでに確定している箇所につきましては、東村山市に公共用地区域線測量図が保管されていますので、ご確認下さい。
申請についての注意事項
- 申請地に接する土地が東村山市の管理する道路及び水路であることを確認して下さい。
- 代理人により申請をする場合は、委任状を添付して下さい。
- 土地所有者が複数の場合及び相続により相続人が複数の場合は、原則として申請者(相続人)全員の申請(捺印)が必要ですが、各々の委任状がある場合は代表者が申請をすることができます。
- 申請地が法人の所有である場合は、その代表者を申請者として下さい。
(注記)申請書は窓口での配布及び下記PDFファイルよりダウンロードできます。ダウンロードする場合は、厚手の紙で両面印刷して下さい。
申請書に添付する書類
書類 | 内容 | 部数 |
---|---|---|
現地案内図 | 主な目標物を記載し、方位等も併せて記入してくてださい。 | 1部 |
公図写 | 閲覧中止等やむを得ない事情によるもののほか、登記所備え付けの地図により境界確認する公共用地に面する全ての土地について、なるべく広範囲に謄写下さい。 | 2部 |
土地所有者一覧表 | 上記公図写を基に、境界確認する箇所、その両隣及び公共用地を挟む反対側(向こう三軒両隣の範囲)の土地所有者の住所・氏名・地積・地目を、登記簿(法務局)または、土地台帳(市・課税課)を調査し作成して下さい。 | 1部 |
現況実測平面図 | 境界確認する付近の形状が明確に把握できるよう、道路、水路等の石標及び現況を表示し、これらの距離(座標値)、位置関係が分かる実測図を作成して下さい。 | 1部 |
その他 | 境界確認作業を速やかに進行させるため、土地の境界に関する図面(注記:地積測量図等)を可能な限り添付して下さい。注記:地積測量図(法務局または東村山市課税課に備付の地積測量図) | 可能な限り |
境界確認の流れ
手順 | 内容 |
---|---|
1.申請(受付) | 必要な添付書類を揃えて申請して下さい。 |
2.資料・現地調査 | 市が資料・現地調査を行います。 |
3.打ち合せ | 窓口にて線形の打ち合せをします。 |
4.立会い日調整 | 申請者(代理人)が、立会い者の日程調整を行い、立会い日一週間前に市より立会い通知(はがき)を発送します。 |
5.立会い | 確定した箇所の標示物について、市石等標示する場合は市石標支給依頼書(下記PDFファイル)を提出して下さい。 |
6.公共用地区域線測量図(確定図)の提出 | 公共用地区域線測量図(ひな形)(下記PDFファイル)を参照して下さい。 |
7.境界確定通知の交付 | 市より境界確定通知を交付します。 |
なお、申請から境界確定までの期間は約2から3ヶ月です。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部道路河川課
本庁舎:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階、恩多分室:〒189-0011 東村山恩多町5丁目31番地7
電話:市役所代表:042-393-5111(路政係、管理係、境界係、河川橋梁係、維持補修係)
ファックス:本庁舎:042-393-6846、恩多分室:042-395-4712
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